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結論

勝訴(請求認容)

商標「BEDTIME BATH」と「BED TIME」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2003−21767(T2003−21767/J1))

審判番号
不服2003−21767(T2003−21767/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BEDTIME BATH」引用商標「BED TIME」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−21767(T2003−21767/J1)・不服)は、本件商標「BEDTIME BATH」と引用商標「BED TIME」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BEDTIME BATH」の文字を標準文字で書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月28日に登録出願、その後、指定商品については、同15年2月12日付けの手続補正書により、第3類「乳児・子供用の浴用せっけん,その他のせっけん類,芳香油,その他の香料類,スキンローション,その他の化粧品」及び第5類「浴剤」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1005038号商標(以下、「引用商標」という。)は、「BED TIME」の欧文字と「ベッド タイム」の片仮名文字とを二段に書してなり、昭和45年10月26日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同48年3月19日に設定登録され、その後、同58年4月15日、平成5年6月29日及び同15年4月1日に商標権存続期間の更新登録がされ、同16年1月7日に指定商品を第3類「せっけん類,歯みがき,化粧品,香料類,薫料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「BEDTIME BATH」の文字よりなるところ、該文字は、同一の書体をもって外観上一体的に表されているばかりでなく、その構成中の「BEDTIME」及び「BATH」の各語は、それぞれ「寝る時間、寝る前の」及び「入浴、浴槽」等の意味を有するものとして、わが国において一般によく知られている平易な英語といえるから、これより「寝る前の入浴」程の意味合いを容易に認識させるものである。

そして、本願商標は、その構成文字全体から生ずる「ベッドタイムバス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであるから、たとえ、その構成中の「BATH」の文字が浴用の商品であることを表す際に使用されることがあるとしても、かかる構成及び前記意味合いからなる本願商標にあっては、むしろ、その構成全体をもって不可分一体のものとして把握されるものというべきであって、他に構成中の「BEDTIME」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ベッドタイムバス」の一連の称呼のみを生ずるものであって、「寝る前の入浴」程の観念を生ずるものといわなければならない。

一方、引用商標は、その構成文字に相応して、「ベッドタイム」(寝る時間等)の称呼・観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両者は、それぞれ上記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上明らかに区別し得る差異を有するものであり、また、称呼については、後半における「バス」の有無という顕著な差異を有するものであるから、明瞭に聴別し得るものである。さらに、両者は、それぞれ前記のとおりの観念を生ずるものであるから、観念においても相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、観念及び称呼のいずれの点においても非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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