Trademark Appeal Case
「イントラネットサーチ」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−24217(T2003−24217/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「イントラネットサーチ」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成15年4月3日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『インターネットの技術を利用した組織内の情報通信網による検索』の意味合いを認識させるにとどまる『イントラネットサーチ』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定商品及び指定役務中前記文字に相応する商品及び役務(例えば、イントラネットサーチ機能を備えた電気通信機械器具・電子応用機械器具,イントラネットサーチ用のコンピュタプログラムの設計・作成または保守等)に使用するときは、単に商品の品質及び役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記したとおり「イントラネットサーチ」の文字よりなるところ、その構成中の前半部の「イントラネット」の文字は、「インターネット環境を企業内の情報交換に応用したネットワーク形態」を意味する語として、また、後半部の「サーチ」の文字は、「検索、探すこと、調べること。(コンピュータによる)情報・資料の検索。」を意味する語として、近年のIT(Information Technology)社会の中では、いずれの語も一般に知られ親しまれているものであることから、「イントラネットサーチ」の文字よりなる本願商標は、「イントラネット」と「サーチ」とを組み合わせた造語であるとしても、取引者・需要者にとって「イントラネットサーチ」の語自体から、「イントラネットでの情報・資料の検索」であると理解、認識することは、容易というべきである。
また、本願の指定商品・役務中、コンピュータプログラムに関連する商品及び役務を取り扱う業界においては、インターネットやイントラネットなどの情報通信ネットワークで使用する検索用のコンピュータプログラムが設計・作成され又は販売されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品・役務に使用した場合、取引者・需要者であれば、「該商品・役務がイントラネットで使用する検索用のコンピュータプログラムを内容とするものである」という商品の品質又は役務の質を表わすものとして、これを、直接的に「イントラネットサーチ」と表現したものであると理解、認識することになるのは、至極自然なことというべきである。
してみれば、「イントラネットサーチ」の文字よりなる本願商標をその指定商品・役務中「イントラネットで使用する検索用コンピュータプログラム,イントラネットで使用する検索用コンピュータプログラムを備えた電気通信機械器具・電子応用機械器具,イントラネットで使用する検索用コンピュータプログラムの設計・作成又は保守」に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、前記したように、その商品の品質又はその役務の質を表わしたものと理解するにとどまり、それをもって自他商品・役務の識別標識とは認識し得ないものというべきであり、また、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、その商品の品質又はその役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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