結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−31150(T2004−31150/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3084836号商標(以下、「本件商標」という。)は、「プライド」の片仮名文字と「PRIDE」の欧文字とを二段に併記してなり、平成4年7月28日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,ずきん,帽子,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中の「寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,ずきん,帽子,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」についての登録を取り消す、との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第3号証(枝番号含む。以下、枝番の全てを引用する場合は、その枝番を省略する。)を提出した。
本件商標は、その指定商品中の「寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,ずきん,帽子,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」について、過去3年以上に亘って使用した事実が存しないから、上記指定商品についての登録を商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(1)被請求人は、本件商標を1999年以来、自らが製造・販売しているアパレルファッショングッズに使用していると述べ、自己が開設するウェブサイトのアドレスを提示しているが、請求人が実際に同ウェブサイトを確認したところ、本件商標が前記取消請求に係る指定商品に使用されている事実を確認できなかった(甲第1号証)。
甲第1号証は、被請求人のウェブサイトに、平成16年7月21日にアクセスした際の画面を示すものであるが、被請求人が本件商標と類似する標章を、女性及び男性向けの「ジャケット、ボトム、ニット、ブラウス」の4種について使用している事実が確認できるのみであって、これらはいずれも、第25類「洋服、セーター類、ワイシャツ類」に属する商品であって、今般の取消請求に係る指定商品には該当しないものである。
また、平成16年12月15日に再び同ウェブサイトへアクセスしてみたが、やはり、女性及び男性向けの「ジャケット、ボトム、ニット、ブラウス」の4種について、本件商標と類似する標章を使用していることが確認できるのみであって、本件商標が前記取消請求に係る指定商品について使用されている事実を確認できなかった(甲第2号証)。
したがって、被請求人は、本件商標と類似する標章を前記取消請求に係る指定商品について使用していないものと判断するのが相当である。
(2)登録商標の使用説明書(以下、単に「使用説明書」という。)(1)ないし(7)について(弁駁書には「使用説明書(1)ないし(6)、及び、登録商標の使用説明書の補充資料」とあるが誤記と認める。)
(ア)使用説明書(1)について
使用説明書(1)では、「2004 SPRING COLLECTION」と題する商品のカタログの写しが添付されており、その中には「Scarf」、及び「Casquette」の記載がある。
しかし、このカタログの表示態様では、本件商標の下に「Scarf」、「Casquette」が販売されているものと直ちに認めることはできず、前掲の「Scarf」、「Casquette」に関する記載も実際には対応する商品が存在しないか、あるいは、たまたま参考的に他ブランドに係る商品が記載されていたかのいずれかにすぎないものと判断するのが相当である。
さらに、被請求人が開設するウェブサイト上では、「ACCESSORY」の項目が設けられているが、ここでは「LUPUY」、「PISARO」の2つのブランドの下にスカーフや帽子が販売されている事実が確認できる(甲第3号証)。
かかる事情からみて、使用説明書(1)をもって、本件商標が前記取消請求に係る指定商品について使用されていたと認定することはできない。
(イ)使用説明書(2)について
使用説明書(2)では、「2004 SUMMER COLLECTION」と題する商品のカタログの写しが添付されており、その中には「Inner」の記載が見られる。
しかし、同カタログでは、具体的にどの商品が「Inner」に該当するか判断できず、具体的に「下着」類に属する商品について本件商標が使用されているか否かは全く判断できないものである。
かかる事情からみて、使用説明書(2)をもって、本件商標が前記取消請求に係る指定商品について使用されていたと認定することはできない。
(ウ)使用説明書(3)について
使用説明書(3)の添付書類は、「2004ー2005 AUTUMN & WINTER COLLECTION」と題されたカタログの写しであり、その中には「Hat」及び「Tie」の記載が見られる。
しかし、これらの記載も、やはりモデルが身に着けている帽子やネクタイを参考的に紹介するにすぎないものであって、具体的に本件商標の下に帽子やネクタイを販売しているものとは認め難い。
かかる事情からみて、使用説明書(3)をもって本件商標が前記取消請求に係る指定商品について使用されていたと認定することはできない。
(エ)使用説明書(4)ないし(7)について
使用説明書(4)ないし(7)の添付書類は発注ブックと推察される。
しかし、これらの発注書には出荷先コード、地区、出荷先の店名などの欄に一切の記載はないから、当該発注書が現実に流通に供せられたものかが疑わしいものである。
また、発注ブックの表紙と商品が掲載されたページとの一致性も認められないところであり、商品が掲載されているページが被請求人の取扱う別のブランドの商品に関する発注ブックと差し替えられている可能性も否定できない。
さらに、これらの発注ブックと関連する取引伝票類も一切提出されていない。
かかる事情からみて、使用説明書(4)ないし(7)をもって本件商標が指定商品について使用されていると認定することはできない。
以上の諸事情よりみて、本件商標が前記取消請求に係る指定商品について使用されている事実はないものと判断するのが相当である。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、使用説明書(1)ないし(7)を提出した。
答弁の理由
本件商標は、「アパレル・ファッショングッズ(スカーフ、ネクタイ、帽子等を含む)」を製造・販売している被請求人が、1999年以来使用しているものである。
そして、本件審判の請求の登録前3年以内においても、証拠として提出する使用説明書(1)ないし(7)のとおり、カタログ・受注ブックに本件商標を使用している。また、被請求人の各店舗(フランチャイズ専門店、百貨店)において、前記カタログ等に記載の商品を販売している。
参考までに、被請求人のインターネット上のホームページのアドレスは、「http://www.king−group.co.jp」である。
したがって、請求人の主張は根拠がなく理由がない。
(1)使用説明書(1)について
使用説明書(1)のカタログの表紙下部中央に、「2004 SPRING COLLECTION」の文字と「PRIDE」の文字が表示されており、また、これに続く2頁目ないし5頁目には、欧文字で「Blouse」、「Knit」、「Scarf」及び「Casquette」の商品名と「¥34,650」、「¥19,950」、「¥17,850」及び「¥9,975」のそれぞれの価格表示と当該商品を着装したとみられるモデルの写真が掲載されていること。
(2)使用説明書(3)について
使用説明書(3)のカタログの表紙上部中央に「PRIDE」の文字と表紙下部中央に「2004ー2005 AUTUMN & WINTER COLLECTION」の文字が表示されており、また、表紙に続く2頁目及び3頁目には、欧文字で「Jaket」、「Shirt」、「Hat」及び「Tie」の商品名と「¥45,150」、「¥30,450」、「¥10,290」及び「¥12,600」の価格表示が当該商品を着装したとみられるモデルの写真とともに掲載されていること。
(3)使用説明書(4)について
使用説明書(4)の受注ブックの表紙上部中央に、「2004 SPRING SUMMER COLLECTION」の文字と「PRIDE」の文字、その左下部に「OSAKA/9/2tue・3wed・4thu・5fri」及び「TOKYO/9/9tue・10wed・11thu・12fri」の表示がされていること。
(4)使用説明書(5)について
使用説明書(5)の受注ブックの表紙上部左に、「Autumn/Winter Collection 2004/05」の文字と中央部に「PRIDE」の文字、その左下部に「OSAKA/3/2(TUE)〜5(FRI) KING OSAKA BRANCH」及び「TOKYO/3/9(TUE)〜12(FRI) KING TOKYO HEADOFFICE」の表示がされており、また、表紙に続く2頁目の「CAP&HAT」の項に、品番「1443−81301」、商品見本図、価格「¥9,800」と他3例が掲載されており、3頁目の「TIE」の項に、品番「1443−73536」、商品見本図、価格「¥12,000」と他4例が掲載されていること。
(5)使用説明書(6)について
使用説明書(6)の受注ブックの表紙上部中央に、「2004/WINTER/COLLECTION」の文字と「PRIDE」の文字、その左下部に「OSAKA/5/11tue 12wed 13thu」及び「TOKYO/5/18tue 19wed 20thu」の表示がされていること。
上記1中の「Scarf(スカーフ)、Hat(帽子)、Tie(ネクタイ)」に使用されていると認められる商標「PRIDE」は、「プライド」の称呼と「誇り、自尊心」の観念を生ずるものであって、本件商標より生ずるものと認められる「プライド」の称呼と「誇り、自尊心」の観念とを同じくするものであるから、本件商標と社会通念上同一の商標の使用といえるものである。
本件審判の請求の登録は、平成16年9月24日であるところ、上記使用説明書(4)の「2004 SPRING SUMMER COLLECTION」とその左下部の「OSAKA/9/2tue・3wed・4thu・5fri」及び「TOKYO/9/9tue・10wed・11thu・12fri」の表示からは、ファッション関係商品等が紹介される場合、その季節の相当前に行われることが一般的であることからして、2003年9月2日と2003年9月9日と推認し得るものである。
同様に、上記使用説明書(5)の「Autumn/Winter Collection 2004/05」とその左下部に「OSAKA/3/2(TUE)〜5(FRI) KING OSAKA BRANCH」及び「TOKYO/3/9(TUE)〜12(FRI) KING TOKYO HEADOFFICE」の表示からは、2004年3月2日と2004年3月9日と推認し得るものであり、上記使用説明書(6)の「2004 WINTER COLLECTION」の文字と「PRIDE」の文字、その左下部に「OSAKA/5/11tue 12wed 13thu」及び「TOKYO/5/18tue 19wed 20thu」表示からも、2004年5月11日と2004年5月18日と推認し得るものである。
したがって、商標権者である被請求人は、本件審判の請求の登録(平成16年9月24日)前3年以内に日本国内おいて、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたというべきである。
上記1の「Scarf(スカーフ)、Hat(帽子)、Tie(ネクタイ)」は、本件取消請求に係る指定商品「寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,ずきん,帽子,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」中の商品「スカーフ,ネクタイ,帽子」と同一であることは明らかである。
しかし、ウェブサイトで本件商標がその指定商品について使用されている事実が確認できなかったことのみでは前記判断を覆すことはできないし、また、単なる内部資料にすぎず、真正に作成されたものか否か疑わしいとする点についてもこれを認めるに足りる証拠は見出せないから、請求人の主張は、採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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