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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の指定商品範囲

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−31151(T2004−31151/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4391475号商標(以下、「本件商標」という。)は、「PRIDE」の欧文字と「プライド」の片仮名文字とを二段に併記してなり、平成10年12月4日に登録出願、第14類「身飾品」を指定商品として、同12年6月16日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第3号証(枝番号含む。以下、枝番の全てを引用する場合は、その枝番を省略する。)を提出した。

1 請求の理由

本件商標は、その指定商品について、過去3年以上に亘って使用した事実が存しないから、その登録を商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

2 答弁に対する弁駁

(1)被請求人は、本件商標を1999年以来、自らが製造・販売しているアパレル・ファッショングッズに使用していると述べ、自己が開設しているウェブサイトのアドレスを提示しているが、請求人が実際に同ウェブサイトを確認したところ、女性及び男性向けの「ジャケット、ボトム、ニット、ブラウス」の4種について、本件商標と類似する標章を使用していることが確認できるのみであって、本件商標が指定商品について使用されている事実を確認できなかった(甲第1号証及び甲第2号証)。

したがって、被請求人は、本件商標と類似する標章を「洋服」について使用しているものの、本件商標の指定商品「身装品」については使用していないものである。

(2)登録商標の使用説明書(以下、単に「使用説明書」という。)(1)ないし(6)及び登録商標の使用説明書の補充資料について

(ア)使用説明書(1)について

使用説明書(1)では、「2004 SUMMER COLLECTION」と題する商品のカタログの写しが添付されており、その中には「Bracelet」の記載が見られる。

しかし、次のページに掲載された写真が、甲第1号証の4で被請求人が被服(ブラウス)を販売するのに用いている写真と同一であることに照らせば、当該カタログは「被服」に関するカタログであって、身装品を販売するものではなく、前掲の記載も実際には対応する商品が存在しないか、あるいは、たまたま参考的に他ブランドにかかる商品が記載されていたかのいずれかにすぎないものである。

さらに、被請求人が開設するウェブサイト上では、「ACCESSORY」の項目が設けられているが、ここでは「LUPUY」、「PISARO」の2つのブランドのみが紹介されている(甲第3号証)。当該事実に照らせば、被請求人はアクセサリー類の商品を取扱っているとしても、前掲「LUPUY」、「PISARO」のいずれかのブランド名の下に製造・販売しており、本件商標をアクセサリー類について使用している事実はないものである。

かかる事情からみて、当該使用説明書(1)をもって、本件商標がその指定商品について使用されていると認定することはできない。

(イ)使用説明書(2)について

使用説明書(2)では、「2004/5 Autumn/Winter Collection」と題する商品のカタログの写しが添付されており、その中には「necklace」及び「corsage」があり、一見ネックレス、コサージュについて本件商標が使用されているようにみられる。

しかし、同カタログは、その写真よりみて「被服」に関するカタログであって、前掲記載も、実際には対応する商品が存在しないか、あるいは、たまたまモデルが身に付けている他ブランドにかかる商品を紹介する趣旨で記載されていたかのいずれかにすぎないものである。

かかる事情からみて、当該使用説明書(2)をもって、本件商標がその指定商品について使用されていると判断することはできない。

(ウ)使用説明書(3)について

使用説明書(3)の添付書類は、「2004/AUTUMN/COLLECTION」と題された発注書と推察され、「登録商標の使用説明書(2)」に添付されたカタログに対応するものと考えられる。

しかし、前掲使用説明書(2)に添付されたカタログでは表題が「2004/5 Autumn/Winter Collection」となっており、カタログと発注書の表題が一致しておらず、まずこの点で、使用説明書(3)に添付されたカタログが真正に作成されていたものかは疑わしい。

また、当該カタログには、配布先、受付の時期等の記載がなく、当該カタログが流通業者等に実際に配布されたものなのか、あるいは、単なる内部資料に止まるものなのかが不明である。

かかる事情からみて、使用説明書(3)をもって本件商標が指定商品について使用されていると判断することはできない。

(エ)使用説明書(4)について

使用説明書(4)の添付書類は、「2004/SUMMER/COLLECTION」と題された発注書と推察され、前掲使用説明書(1)に添付されたカタログに対応するものと考えられる。

しかし、この発注書には出荷先コード、地区、出荷先の店名などの欄に一切の記載はなく、したがって、当該発注書が現実に流通に供せられたものかが疑わしいものであり、単なる内部資料として作成された可能性も否定できない。

また、前記使用説明書(1)では、「Bracelet」との記載があるものの、当該使用説明書(4)にはブレスレットは掲載されていない。

かかる事情からみて、当該使用説明書(4)をもって本件商標が指定商品について使用されていると判断することはできない。

(オ)使用説明書(5)について

使用説明書(5)の添付書類は、「2004/WINTER/COLLECTION」と題された発注書と推察され、使用説明書(2)に添付されたカタログに対応するものと考えられる。

しかし、前述の使用説明書(3)の場合と同様、カタログと発注書の表題が一致しておらず、まずこの点で、使用説明書(3)に添付されたカタログが真正に作成されていたものかは疑わしい。

しかも、この発注書には出荷先コード、地区、出荷先の店名などの欄に一切の記載はなく、したがって、当該発注書が現実に流通に供せられたものかが疑わしいものであり、単なる内部資料として作成された可能性も否定できない。

かかる事情からみて、使用説明書(5)をもって本件商標が指定商品について使用されていると判断することはできない。

(カ)使用説明書(6)について

使用説明書(6)の添付書類は、「Spring Collection2005」と題された発注書と推察される。

しかし、他の発注書と同様、販売先、販売時期等に関する記載は一切なく、単なる内部資料に止まる可能性を否定できない。

また、当該発注書にかかわる取引伝票類は一切添付されておらず、当該発注書が現実に使用されているものか否か判断できない。

かかる事情からみて、当該使用説明書(6)をもって本件商標が指定商品について使用されていると判断することはできない。

(キ)登録商標の使用説明書の補充資料(以下「補充資料」という。)について

この補充資料では、本件商標の記載があるタグが結びつけられたチョーカーの写真が添付されており、前掲使用説明書(6)に対応するものと考えられる。

しかし、単にチョーカーの写真が掲載されているのみで、現実に当該チョーカーが取引に供せられていることを根拠付ける証拠とはいい難い。

かかる事情からみて、当該補充資料になんらの証拠力をも認めることはできない。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、使用説明書(1)ないし(6)及び補充資料を提出した。

本件商標は、「アパレル・ファッショングッズ(ブレスレッドチョーカー、ネックレス等のアクセサリーを含む)」を製造・販売している被請求人が、1999年以来使用しているものである。

そして、本件審判の請求の登録前3年以内においても、証拠として提出する使用説明書(1)ないし(6)のとおり、カタログ・受注ブックに本件商標を使用している。また、被請求人の各店舗(フランチャイズ専門店、百貨店)において、前記カタログ等に記載の商品を販売している。

参考までに、被請求人のインターネット上のホームページのアドレスは、「http://www.king−group.co.jp」である。

したがって、請求人の主張は根拠がなく理由がない。

第4 当審の判断

1 使用説明書(1)ないし(4)によれば、以下の事実が認められる。

(1)使用説明書(1)について

使用説明書(1)のカタログの表紙下部中央に、「2004 SUMMER COLLECTION」の文字と「PRIDE」の文字が表示されており、また、これに続く2頁目下部に欧文字「Bracelet」の商品名と「¥13,650」の価格が表示されていること。

(2)使用説明書(2)について

使用説明書(2)のカタログの表紙下部中央に、「2004/5 Autumn/Winter Collection」の文字と「PRIDE」の文字が表示されており、また、これに続く2頁目に商品「ネックレス」を着装したとみられるモデルの写真の左上部に欧文字「necklace」の商品名と「¥7,875」の価格が表示されていること。

(3)使用説明書(3)について

使用説明書(3)の受注ブックの表紙上部中央に、「2004/AUTUMN/COLLECTION」の文字と「PRIDE」の文字、その左下部に「OSAKA/3/2tue 3wed 4thu」及び「TOKYO/3/9tue 10wed 11thu」の表示が認められ、また、これに続く2頁目には「ネックレス」商品名表示、商品番号「1843−77015」及び商品見本図が掲載されていること。

(4)使用説明書(4)について

使用説明書(4)の受注ブックの表紙上部中央に、「2004/SUMMER/COLLECTION」の文字と「PRIDE」の文字、その左下部に「OSAKA/12/2tue・3wed・4thu・5fri」及び「TOKYO/12/9tue・10wed・11thu・12fri」の表示が認められ、また、これに続く2頁目には商品番号「1831−77002」及び「¥20,000」の価格表示のある「ネックレス」の商品見本図が掲載されていること。

2 使用商標について

上記1の「Bracelet(ブレスレット)、necklace(ネックレス)」に使用されている商標「PRIDE」は、「プライド」の称呼と「誇り、自尊心」の観念を生ずるものであって、本件商標より生ずるものと認められる「プライド」の称呼と「誇り、自尊心」の観念とを同じくするものであるから、本件商標と社会通念上同一の商標の使用といえるものである。

3 使用時期について

本件審判の請求の登録は、平成16年9月24日であるところ、上記1(4)の「2004 SUMMER COLLECTION」とその左下部のの「OSAKA/12/2tue・3wed・4thu・5fri」及び「TOKYO/12/9tue・10wed・11thu・12fri」表示からは、ファッション関係商品等が紹介される場合、その季節の相当前に行われることが一般的であることからして、2003年12月2日と2003年12月9日と推認し得るものである。同様に、上記1(3)の「2004 AUTUMN COLLECTION」とその左下部の「OSAKA/3/2tue 3wed 4thu」及び「TOKYO/3/9tue 10wed 11thu」の表示からは、2004年3月2日と2004年3月9日と推認し得るものである。

したがって、商標権者である被請求人は、本件審判の請求の登録(平成16年9月24日)前3年以内に日本国内おいて、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたというべきである。

4 使用商品

上記1の「Bracelet(ブレスレット)、necklace(ネックレス)」は、本件商標の指定商品「見飾品」の範疇に属することは明らかである。

5 上記1ないし4を総合すれば、商標権者である被請求人は、本件審判の請求の登録(平成16年9月24日)前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を本件請求に係る指定商品に含まれる「ブレスレット」及び「ネックレス」について使用していたことを証明したというべきである。

6 請求人は、被請求人のウェブサイトを実際に確認したが本件商標がその指定商品について使用されている事実が確認できなかったし、また、使用説明書(1)ないし(6)及び補充資料については、単なる内部資料にすぎず、真正に作成されたものかが疑わしい旨主張する。

しかし、ウェブサイトで本件商標がその指定商品について使用されている事実が確認できなかったことのみでは前記判断を覆すことはできないし、また、単なる内部資料にすぎず、真正に作成されたものか否か疑わしいとする点についてもこれを認めるに足りる証拠は見出せないから、請求人の主張は、採用できない。

7 したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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