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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−31536(T2004−31536/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1551775号商標(以下「本件商標」という。)は、「ESPADA」の文字を書してなり、昭和53年3月8日に登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同57年11月26日に設定登録、その後、平成5年1月28日及び同15年3月25日の二回にわたり商標権存続期間の更新登録がされ、同16年4月28日に指定商品を第6類「アイゼン,カラビナ,金属製飛び込み台,ハーケン,金属製あぶみ,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノーム,レコード」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント第24類ビリヤードクロス」、第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」、第27類「体操用マット」、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」とする指定商品の書換登録がされたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定商品中第28類『釣り具』及び第31類『釣り餌』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べた。

本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても、第28類の指定商品「釣り具」及び第31類の指定商品「釣り用餌」について使用された事実がない。

したがって、本件商標の第28類の指定商品「釣り具」及び第31類の指定商品「釣り用餌」についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第4号証を提出した。

(1)被請求人は、本件商標をその請求に係る指定商品中第28類「釣り具」について、本件審判請求の予告登録前3年以内に使用している事実がある。

(ア)乙第1号証は、被請求人が平成15年7月1日に発行し、同日より平成15年8月末ごろまで、被請求人の店舗である秋葉原本店(東京都千代田区所在)の店頭にて配布していたチラシ広告「NIPPIN PRESS Vol18」である。該チラシには、ブーツ、ザック、シュラフとともに、1.5メートル釣竿、1.5号糸、玉浮き、ゴム管、割ビシ、ハリス止め及び袖針等で構成される釣り具セットに本件商標を付した商品、釣り具セット「ESPADA」を写真入りで掲載されている。

また、乙第2号証は、被請求人への、該チラシ「NIPPIN PRESS Vol18」1000部についての納品書である。乙第2号証からは、被請求人のもとへ該チラシ1000部が平成15年6月19日に納品された事実が明らかとなる。

以上から、被請求人が平成15年6月19日の時点で1000部保有していた該チラシ「NIPPIN PRESS Vol 18」が、同7月1日より現実に配布されたという事実が明白である。

(イ)乙第3号証は、顧客から被請求人宛てにファクシミリで送信された、釣り具セット「ESPADA」の注文書(写し)である。

また、乙第4号証は、乙第3号証の発注に応じて、被請求人が商品引渡しおよび代金受領の際に発行した領収書の控え(写し)である。

このように、乙第3号証および乙第4号証からは、平成15年8月29日に、被請求人が釣り具セット「ESPADA」を販売した事実が明らかとなる。

(2)以上述べたところから、乙第1号証ないし同第4号証によって、被請求人が、請求に係る指定商品中第28類「釣り具」について審判請求の予告登録前3年以内に本件商標の使用をしている事実は明白である。

4 当審の判断

(1)被請求人の主張及び提出された証拠によれば、以下の事実が認められる。

(ア)「発行2003.7.1」と記載された被請求人のチラシ「NIPPIN PRESS VOL18」には、ブーツ、ザック、シュラフなどとともに、サイズが150cmの竿と針、浮き、おもりなどの必要部品で構成された「ESPADA/釣り具セット」が写真入りで掲載され、該釣り具セットのケースに「ESPADA」の文字が表示されている(乙第1号証)。

(イ)平成15年6月19日に、東京都新宿区所在の有限会社宇田川印刷より、該チラシ1000部が被請求人に納品された(乙第2号証)。

(ウ)被請求人は、平成15年8月21日に「ESPADA(釣り具のセット)」10セットの注文を受け、同29日に販売した(乙第3号証及び同第4号証)。

(2)以上によれば、被請求人が平成15年6月19日に1000部の納品を受け、同7月1日以降に頒布したものと推認できるチラシ「NIPPIN PRESS VOL18」には、「ESPADA」の文字からなる商標の付された釣り具セットが掲載されており、被請求人は、同15年8月29日に同釣り具セットを10個販売した各事実が認められる。

該釣り具セットに表示された「ESPADA」の文字からなる商標は、本件商標と社会通念上同一のものと認められ、該釣り具セットは、請求に係る指定商品中第28類「釣り具」に含まれるものである。

(3)したがって、本件商標の商標権者である被請求人は、本件審判請求の予告登録前3年以内に、請求に係る指定商品中第28類「釣り具」について本件商標を使用していたと認められるから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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