結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−31551(T2004−31551/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3225781号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願され、第37類「建築一式工事」を指定役務として、同8年11月29日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として「本件商標は、その指定役務について、継続して3年以上日本国内において使用された事実がないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。」旨述べた。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証及び乙第2号証を提出した。
(1)商標権者の経緯について
本件商標にかかる商標権は、平成15年1月17日に近鉄不動産株式会社(以下「元権利者」という。)から近畿日本鉄道株式会社(以下「前権利者」という。)に合併により移転され、更に同日に前権利者から近鉄不動産住宅株式会社(以下「現権利者」という。)に移転されたものである。
(2)現権利者による使用について
現権利者は、本件商標を平成15年1月17日から現在に至るまで使用している。
具体的には、本件商標の役務(建築一式工事)に関する広告チラシに本件商標を付したものを「橿原市新賀町521番地ABCハウジング橿原住宅公園内」における「近鉄不動産住宅株式会社 橿原展示場」に展示し、その広告チラシに本件商標の役務を示すものとして、本格和風住宅についての説明、かつ、本件商標をその左下方部に大きく表示して使用している(乙第1号証)。
(3)元権利者による使用について
本件商標は、平成15年1月17日に現権利者に移転されているが、この移転時は本件審判請求の登録前3年以内であるので、上述の現権利者の使用証明と併せて元権利者の使用についても証明する。
具体的には、元権利者の「会社案内」において、本件商標の役務に関しては第5頁及び第9頁等に住宅事業として説明しており、かつ、本件商標を第9頁に企画住宅「和(なごみ)」と表示し、使用している(乙第2号証)。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者によって、その請求に係る指定役務について使用されていたものである。
(1)現権利者による使用について
「登録商標の使用説明書(1)」(乙第1号証)に添付された「広告チラシ」によれば、完成後の住居の内部及び住居の全体写真がカラーで印刷されており、その中央部やや下に「本格和風住宅」と表示され、その下部に本件商標と社会通念上同一の商標といえる文字が大きく表示されていること及びチラシの下部には現権利者の略称といえる「近鉄不動産住宅」が表示されていることが認められる。
そして、同説明書に添付された平成17年1月21日付けの証明書によって、かかるチラシに関し、大阪市北区梅田二丁目5−10 学情梅田コンパス 9F 日本ホーミング株式会社(ABCハウジング橿原住宅公園運営会社)の「高井 英嗣」により、本件審判請求の登録前3年以内になる平成15年1月17日から同16年1月17日まで橿原市新賀町521番地のABCハウジング橿原住宅公園内において、該チラシを展示している事実を確認し、これを証明しているものである。
(2)元権利者による使用について
「登録商標の使用説明書(2)」(乙第2号証)に添付された「会社案内」(全21頁)によれば、表紙に元権利者の略称といえる「近鉄不動産」の文字がやや大きく表示され、その下に現権利者の略称といえる「近鉄不動産住宅」の表示がされていること、その9頁には乙第1号証のチラシに印刷された完成後の住居の全体写真と同様の掲載がされていること及びその下部には本件商標と社会通念上同一の商標と認められる「企画住宅『和(なごみ)』」の表示がされていることが認められる。
そして、同説明書に添付された平成17年1月26日付けの証明書において、かかる会社案内に関し、大阪市阿倍野区松崎町二丁目2番2号 株式会社奥村組(河内花園駅前地区市街地再開発組合業務代行者)の営業部長「山口 慶治」により、元権利者から該株式会社奥村組を経由して、東大阪市吉田一丁目7番36号 小川ビルに居所を有していた「河内花園駅前地区市街地再開発準備組合」に本件審判請求の登録前3年以内になる平成14年2月12日に会社案内の頒布を受けた事実を確認し、これを証明しているものである。
(3)使用役務について
現権利者及び元権利者が本件商標を付して提供する上記の企画住宅に関する業務は、本件商標の指定役務「建築一式工事」に含まれる役務と認められるものである。
(4)結語
してみれば、乙第1号証及び乙第2号証に添付された広告チラシ、会社案内及び各証明書を総合勘案するに、被請求人は、商標権者が本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と同一又は社会通念上同一の商標と認められる商標を本件商標の指定役務「建築一式工事」について使用をしていたことを証明し得たということができる。
なお、請求人は、被請求人の答弁に対してなんら弁駁していない。
そうすると、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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