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Trademark Appeal Case

称呼の分離判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−11426(T2002−11426/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RICOH ONLINE」の欧文字を横書きしてなり、第2類、第9類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第450744号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和28年10月5日登録出願、第69類「電気機械器具及びその各部並びに電気絶縁材料」を指定商品として、同29年8月31日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判(2004−30023)により、指定商品中「真空球,X光線管球及びこれらに類似する商品」について取り消すべき旨の審決がされ、平成16年7月7日にその確定審決の登録がなされ、さらに、商標登録の取消し審判(2004−30024)により、指定商品中「電話機,電信機及びこれらに類似する商品」について取り消すべき旨の審決がされ、平成16年7月16日にその確定審決の登録がなされたものである。

そして、その後、平成17年7月6日に指定商品を第7類、第9類、第11類、第12類及び第17類の商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。

同じく登録第2349493号商標(以下「引用商標2」という。)は、左に黒塗りのハートの図形を描き、その右下に「Online」の欧文字を横書きし、該ハート図形の左から該図形を貫いて「Online」の文字部分の右上まで、バウンドするように小さな12個の円形図形を描いてなり(ハート図形内の円形図形は白塗り、それ以外は黒塗りとしている。)、昭和63年7月8日登録出願、第18類「段ボール箱、その他の紙製包装用容器」を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

当審において職権をもって調査したところ、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成13年11月29日存続期間満了により消滅しているものである。

してみれば、引用商標2を引用して本願商標を商標法第4条1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

次に、本願商標と引用商標1との類否について判断するに、本願商標は、前記のとおり「RICOH ONLINE」の文字よりなるところ、その構成に係る各文字は、同じ書体で、同じ大きさの文字をもって外観上一体に表示されていて、これより生ずる称呼も冗長に亘るものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標よりは、全体の構成文字に相応して「リコーオンライン」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であり、これを「RICOH」と「ONLINE」とに分離して称呼すべき特段の理由は見い出せない。

他方、引用商標1は別掲に示すとおりであるから、その構成文字に相応して「リコー」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本願商標より生ずる「リコーオンライン」の称呼と引用商標1より生ずる「リコー」の両称呼は、後半部において「オンライン」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれのないものである。

したがって、本願商標より「リコー」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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