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Trademark Appeal Case

擬人化立体商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−13439(T2003−13439/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなる立体商標とし、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年11月28日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成15年10月6日付け手続補正書をもって、第16類「ファイル」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、本願指定商品中『バインダ』との関係から、商品「バインダ」の形状自体を表すものとして認識させることが明らかなものであるから、これを上記商品に使用しても、取引者・需要者は、単に商品「バインダ」の形状自体を表示するにすぎないものと理解するに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識し難いものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒の太線で縁取りされた箱形の直方体に、その両側面及び底面に線状の手及び足と思しき形状が付加され、正面には顔を描いた、全体として擬人化された一種のキャラクター人形を表したものと看取される立体的形状よりなるものである。

本願商標が、たとい、その指定商品との関係では商品「バインダ」をモチーフとし、その商品に似ている部分があるとしても、原審説示の如く、商品の具体的な形状を表したものと直ちに認識され得るものとはいい難い。

そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、特定の商品の具体的形状を表したものとは認識し得ないものといえるから、これをその指定商品について使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、かつ、補正後の商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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