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Trademark Appeal Case

品質表示と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−8103(T2003−8103/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパーホイル」の文字を標準文字で表してなり、第17類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年1月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年2月26日付け及び同年5月8日付け手続補正書により、第17類「ゴムひも,石綿ひも,ゴム製栓,ゴム製ふた,ゴム製包装用容器,プラスチック基礎製品,化学繊維(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),雲母,岩石繊維,鉱さい綿,石綿,石綿網,石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,石綿の板,石綿の粉,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,電気絶縁材料,農業用プラスチックフィルム,防音材(建築用のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「極上の,非常によい,一流の,すぐれた」等の意味を有し、商品の品質の誇称表示として使用される「SUPER」及び「薄い金属箔」の意味を有する「foil」の各文字の表音を「スーパーホイル」と普通に用いられる方法で書してなるから、このような商標をその指定商品中上記文字に照応する「プラスチック基礎製品」に含まれる「金属箔を有する合成樹脂製フイルム」について使用しても、単に商品の品質・原材料を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の「プラスチック基礎製品」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、「PGWHEEL」と「PGホイール」の文字を二段に書してなる登録第624613号及び登録第626969号(以下、併せて「引用商標」という。)の各商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、「スーパーホイル」の文字を書してなるところ、これは標準文字で同間隔に表されていて視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、これより生ずる「スーパーホイル」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中の「スーパー」の文字が、商品の品質の誇称表示として使用され、また、「ホイル」の文字が「金属の薄片、箔」等の意味を有する英語「foil」の表音と看取される場合があっても、かかる構成からなる本願商標にあっては、原審説示のような意味合いを表すものとして理解されるものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一連一体の造語を表したものとして把握、認識されるとみるのが相当である。

また、職権により調査するも、該文字が本願の指定商品の品質等を具体的に表示するものとして普通に使用されている事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品を識別する標識としての機能を果たし得ないものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

(3)したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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