結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
1.本願商標
本願商標は、「ファイバーダイエット」の文字を標準文字により書してなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月1日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年5月14日付けの手続補正書により、手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ファイバーダイエット』の文字を書してなるが、『ファイバー』の文字は『繊維』の意味を有する語であり、食品関係においては『食物繊維』を意味する語として使用されており、全体として『食物繊維を利用したダイエットに効く商品』の意味合いを認識させ、これをその指定商品中『コーンスターチ等の食用粉を主材料とする食物繊維を粉状又は顆粒状に成形してなる加工食品』に使用するときは、単に商品の品質、効能を表示したにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標の指定商品は、前記1のとおりであるところ、該手続補正書において「コーンスターチ等の食用粉を主材料とする食物繊維を粉状又は顆粒状に成形してなる加工食品」が削除されたものである。
そして、本願商標が、補正後の指定商品について、その品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を認めることはできない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語を表すものというのが相当であるから、これをその指定商品のいずれの商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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