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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「特異な図形と称呼の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−10352(T2003−10352/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−10352(T2003−10352/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
特異な図形と称呼の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−10352(T2003−10352/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「特異な図形と称呼の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第20類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、別掲(2)に示したとおり、『和』の文字上部に『なご』の読み仮名を付した『和み』の文字を書してなり、昭和62年4月23日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年7月31日に設定登録され、その後、平成11年8月24日に商標権の存続期間の更新登録がされた登録第2152496号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるから、一種独特のレタリングを施した特異な構成よりなる図形と認識されるとみるのが相当であり、かかる構成態様より、特定の称呼を生じないものである。

したがって、本願商標から「ナゴミ」の称呼を生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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