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Trademark Appeal Case

特異な図形と称呼の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−10352(T2003−10352/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第20類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、別掲(2)に示したとおり、『和』の文字上部に『なご』の読み仮名を付した『和み』の文字を書してなり、昭和62年4月23日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年7月31日に設定登録され、その後、平成11年8月24日に商標権の存続期間の更新登録がされた登録第2152496号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるから、一種独特のレタリングを施した特異な構成よりなる図形と認識されるとみるのが相当であり、かかる構成態様より、特定の称呼を生じないものである。

したがって、本願商標から「ナゴミ」の称呼を生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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