結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30237(T2000−30237/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第582454号の1の2商標(以下「本件商標」という。)は、昭和35年3月30日登録出願、「MIGHTY」の欧文字と「マイテイ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第70類「豆粕、魚粕、米粕、麦粕を以て製したる家畜及家禽の合成飼料」を指定商品として、昭和37年1月20日に設定登録されたものであり、その後、昭和57年5月27日及び平成4年4月28日の2回に亘り、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「商標法第50条の規定により本件商標の指定商品中『飼料』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品中「飼料」について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、前記商品について、本件商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により取り消されるべきものである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標をその指定商品「配合飼料」について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証(枝番号を含む。)を提出している。
本件商標の指定商品は、「豆粕、魚粕、米粕、麦粕を以て製したる家畜及家禽の合成飼料」としているが、該商品は、「数種以上の単体飼料を使用目的に合致するように配合した飼料」である「豆粕、魚粕、米粕、麦粕を以て製したる家畜及家禽の配合飼料」と認め得るものである。
そして、乙第1号証ないし乙第8号証(枝番号を含む。)によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を請求に係る指定商品について使用をしているものと認められる。
また、請求人は、上記3の答弁に対し、何ら弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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