結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30330(T2000−30330/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第638979号商標(以下「本件商標」という。)は、「アピS」の文字を書してなり、昭和36年10月10日に登録出願、旧第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同39年3月18日に設定登録、その後、同49年10月1日、同59年3月21日及び平成6年4月27日の3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を以下のように述べた。
本件商標は、その指定商品中「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤」について日本国内において継続して過去3年以上使用されていないものであるから、商標法第50条の規定により前記商品についての登録を取り消されるべきである。
被請求人は、本件審判請求を棄却する、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第3号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標は、その登録前3年以内に日本国内で被請求人により指定商品「化学品、薬剤」中、「強化ロイヤルゼリー製剤」について使用されているものであるから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものではない。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明確にしない限り、その登録の取り消しを免れないものである。
そして、同条に規定する「登録商標の使用」とは、商標権者が指定商品について登録商標の使用をする権利を専有する(同法第25条参照)範囲、すなわちいわゆる専用権を有する範囲内における登録商標の使用をいうものであつて、その範囲を超え、商標権者が禁止権を有するに止まる範囲、すなわち、指定商品又は指定商品に類似する商品についての登録商標に類似する商標の使用(同法第37条第1号参照)を含まないものと解すべきである。しかして、商標権者が登録商標について有する専用権の範囲は、指定商品についての登録商標と同一もしくは取引の社会通念上これと同一と認められる範囲(例えば、書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ文字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標等)である。
これを本件についてみるに、本件商標は上記したとおり「アピ」の文字と「S」の文字との結合を特長とするものであるのに対し、被請求人が本件商標の使用の事実を証明するものとして提出した「出庫伝票」(乙第1号証の1、同第2号証の1及び同第3号証の1)及び「出納案内書」(乙第1号証の2、同第2号証の2及び同第3号証の2)」に商標として使用しているのは、「アピカプセル」「アピフォルティール」及び「アピ」の文字(以下、「使用商標」という。)であって、いずれも上記本件商標の特長である「アピS」の文字の外観とこれに相応して生ずる「アピエス」の称呼を逸したものである。そして、他に上記証拠から本件商標または本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用事実は認められない。
そうとすれば、使用商標が商標として用いられるときには、本件商標の商標権のもつ禁止権はこれに及ぶことがあるかもしれないが、使用商標の使用は本件商標の商標権の専用権の範囲内であるとはいえないものである。
したがって、被請求人の提出した証拠(乙第1号証ないし同第3号証)をもってしては、本件商標をその指定商品について使用していることを証明し得ていない。
してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤」について使用されていなかったものと言わざるを得ないから、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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