結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30601(T2000−30601/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第393743号商標(以下、「本件商標」という。)は、「プリズマ」の片仮名文字を縦書きした構成よりなり、第2類「染料、顔料、媒染料及塗料、但し絵具、及其の類似商品を除く」を指定商品として、昭和23年9月27日に登録出願、昭和25年11月11日に設定登録され、その後3回に亘る存続期間の更新登録がされたものであるが、爾後は存続期間の更新登録もなく、平成12年11月11日に存続期間が満了し、当該商標権にかかる登録原簿はその登録の抹消がされ閉鎖している。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由として、請求人の調査では、被請求人は取り消しを求めた商品「塗料及びこれに類似する商品」について、過去3年以上に亘って、我が国において本件商標を使用していないから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきであると述べている。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証を提出した。
〈答弁の理由〉
被請求人が、本件商標を取消対象商品に包含される「酸性塗料」について、本件審判請求の予告登録日より過去3年間に使用していたことは、添付の乙各号証から明らかである。
(1)乙第1号証は、本件商標を付したダンボール箱に包装された荷姿の取消対象商品(酸性塗料)の写真であって、平成12年9月20日に撮影されたものである。
(2)乙第2号証は、被請求人が、その顧客である日発化工株式会社に「ブリズマ」を販売したことを示す平成10年度の売掛帳の写しである。
乙第3号証は、乙第2号証の売掛帳に対応する平成10年11月26日付けの請求書、請求明細書及び物品受領書の写しである。
乙第4号証は、乙第2号証の売掛帳に対応する平成11年4月16日付けの請求書、請求明細書及び物品受領書の写しである。
乙第5号証は、乙第2号証の売掛帳に対応する平成11年7月28日付けの請求書、請求明細書及び物品受領書の写しである。
(3)乙第6号証は、被請求人が、その顧客である日発化工株式会社に「プリズマ」を販売したことを示す平成11年度の売掛帳の写しである。
乙第7号証は、乙第6号証の売掛帳に対応する平成11年12月20日付けの請求書、請求明細書及び物品受領書の写しである。
乙第8号証は、乙第6号証の売掛帳に対応する平成12年3月18日付けの請求書、請求明細書及び物品受領書の写しである。
(4)したがって、乙第1号証ないし乙第8号証により、被請求人が、本件審判請求の予告登録日より過去3年間に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を取消対象商品に使用していたことが認められる。
本件商標は、「プリズマ」の文字を縦書きした構成よりなり、その指定商品は上記のとおりである。そして、本件審判請求は、その指定商品中「塗料及びこれに類似する商品」について、商標法第50条第1項の規定により、その登録の取り消しを求めるものである。
そこで、被請求人が本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標を、取消対象商品に包含される「酸性塗料」について使用しているとして、その使用の事実を証明するものとして提出した乙各号証をみるに、
(1)乙第1号証は、本件商標を付したダンボール箱に包装された酸性塗料の写真とするところ、これには本件商標と社会通念上同一とみて差し支えない片仮名文字を横書きした「プラズマ」商標が付されていることは認められるものの、その下段には「酸性染料」の表示がされており、これがダンボール箱に包装された商品を表示するものとみられるから、該写真からは「酸性塗料」についての使用とは認められない。
(2)乙第2号証ないし乙第5号証は、被請求人が、その顧客である日発化工株式会社との「ブリズマ」を販売したことを示す平成10年度の売掛帳の写し、これに関する請求書、請求明細書及び物品受領書の写しであるとするものであるが、これら取引書類の品名の欄に「プリズマ」の記載が認められるものの、これが如何なる商品の取引であるかは不明というほかない。
(3)乙第6号証ないし乙第8号証は、被請求人が、その顧客である日発化工株式会社に「プリズマ」を販売したことを示す平成11年度の売掛帳の写し、これに関する請求書、請求明細書及び物品受領書の写しであるとするものであるが、これら取引書類の品名の欄に「プリズマ」の記載が認められるものの、これが如何なる商品の取引であるかは不明というほかない。
(4)以上のとおり、被請求人が使用の事実を証明するものとして提出した乙第1号証ないし乙第8号証の証拠によっては、本件商標が取消対象商品に包含されるとする「酸性塗料」について使用されていたものとは認められない。その他、本件商標がその指定商品について使用されていることを示す証拠はない。
してみれば、被請求人(商標権者)は、本件商標をその指定商品中の取消請求に係る「塗料及びこれに類似する商品」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたことを主張、立証できなかったものといわなければならない。そして、使用をしていないことについて正当な理由があったものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中の結論掲記の商品についての登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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