結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−2645(T2004−2645/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Smart Device Monitor」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月26日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、登録第2724332号商標、登録第4356623号ー1商標、登録第4356634号ー1商標及び登録第4550241号商標(以下、『各引用商標』という。)と『スマート』の称呼を共通とする類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、全体として外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、しかも、全体の構成文字より生ずる「スマートデバイスモニター」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、その構成中の「Device Monitor」の文字部分が「デバイス値をモニターする」の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される一種の造語とみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「スマートデバイスモニター」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「スマート」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が各引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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