結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−6735(T2004−6735/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字)は、「松下エコシステムズ」の文字よりなり、第7類、第9類、第11類、第37類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定して、平成14年10月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『松下エコシステムズ』の文字を横書きしてなるところ、『松下』の文字部分は、ありふれた氏の一つと認められるものを、『エコ』の文字部分は、『環境』の意味合いのある英語『eco』の表音を、『システムズ』の文字部分は、『装置』の意味合いのある英語『systems』の表音を連綴したものと認められ、指定商品・役務との関係では、これよりは、全体として、『松下の地球環境にやさしい装置』及び『松下の地球環境にやさしい装置の工事・修理又は保守・貸与・試験・検査又は研究』程度の意味合いを容易に理解、認識させるものであるから、これをその指定商品・役務に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品・役務かを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、原審説示のごとく、その構成中ありふれた氏の「松下」、環境を意味する「エコ」、装置を意味する「システムズ」の意味合いがあったとしても、本願商標を構成する各文字は、同じ大きさ、同じ書体、同じ間隔よりなり、外観上もまとまりよく一体的に構成されているものであるから、かかる構成においては、構成文字全体として把握し一種の造語とみるのが相当であり、これをその指定商品・役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものといわなければならない。
してみれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない商標であるということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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