結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−7920(T2004−7920/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月13日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同15年8月20日付け手続補正書により、第1類「化学品,竹の抽出物を配合してなる食品添加物(化学品に属するものに限る。),竹の抽出物を配合してなる抗菌剤(工業用のものに限る。)」及び第5類「薬剤,竹の抽出物を配合してなる殺菌・抗菌剤(薬剤に属するものに限る。)」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2243145号商標(以下「引用商標」という。)は、「タ ケ」の片仮名文字と「T A K E」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和62年6月24日に登録出願、平成2年7月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされて、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、「Take」のローマ文字、「■」、及び4つの矩形を用いて表されたローマ字1字「X」を結合してなるところ、該構成文字は、全体的にレタリングが施されて、視覚上まとまりよく一体的に表示されているものであるから、構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。
そして、本願商標の構成文字全体より生ずると認められる「テークエックス」あるいは「タケックス」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成文字全体に相応して「テークエックス」あるいは「タケックス」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標より「タケ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標と称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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