結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−9270(T2004−9270/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの文字を横書きしてなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年8月18日付け手続補正書により、第5類「目薬」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第738447号商標(以下「引用1商標」という。)は、「アレギー」の文字を縦書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和40年8月18日に登録出願、同42年4月7日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされて、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4515265号商標は(以下「引用2商標」という。)は、「参天 アルギー」と「SANTEN ALLGY」の文字を上下二段に横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月20日に登録出願され、同13年10月19日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4651544号商標(以下「引用3商標」という。)は、「アルキー」と「ALKY」の文字を上下二段に横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月28日に登録出願され、同15年3月7日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおりの文字よりなるところ、構成中の「スマリン」と「アルギー」の各構成文字は、いずれも特定の観念を生じさせない一種の造語であって、同書・同大で軽重の差なく表わされているものである。
そして、請求人が本願商標に関する取引の実情として提出した甲第4号証の1(「いきいき健康 NIKKEI NET」のかゆみを緩和する目薬を紹介するホームページのコピー)、甲第5号証の1(「Mainichi INTERACTIVE」の「新商品 エスエス製薬、アレルギー用目薬〈スマリン「アルギー」CG〉を紹介するホームページのコピー)、甲第6号証の1及び2「【楽天市場】くすりのヨシハシ」の目のかゆみ/スマリン「アルギー」CGを紹介するホームページのコピー)、甲第7号証の1及び甲第8号証の1(「Yahoo!‘99花粉症対策」の鼻・目・体質改善+花粉症対策グッズを紹介するホームページのコピー)、甲第14号証の2(「YAHOO!JAPANの花粉対策製品情報Nasal−AllergyにおけるOTCドラッグの点眼薬を紹介するホームページのコピー)、甲第15号証の2(薬事日報社発行『医薬品・医療品衛生用品価格表’99」のコピー)、甲第16号証の2(薬事日報社発行「医薬品・医療品衛生用品価格表2003」のコピー)、甲第18号証の2及び3(「一般薬 日本医薬品集 2004−05 財団法人日本医薬情報センター編」のコピー)によれば、本願商標は、「目薬」を取り扱う業界において、常に構成文字全体をもって、取引に資されていることが窺える。
さらに、当審において職権をもって本願商標に関する取引の実情を調査したところ、本願商標は、「目薬」を取り扱う業界において、常に構成文字全体をもって取引に資されていることが、以下の新聞記事によって認められる。
(1)2003年2月4日付け読売新聞には、「〔生活型録〕花粉症対策グッズ マスク・服・目薬・・・最新防衛」の見出しのもと、「エスエス製薬は、病院で処方される点眼薬の成分を配合した一般用目薬の
スマリン「アルギー」
CGを1月に発売した。」の記載。
(2)2003年1月6日付け化学工業日報には、「エスエス製薬、低刺激のアレルギー専門目薬を発売」の見出しのもと、「エスエス製薬は、アレルギー専用目薬『
スマリン〈アルギー〉
CG』をきょう六日発売する。」の記載。
(3)1991年9月21日付け朝日新聞には、「目薬 細分化進み占有率争い(カタログ)」の見出しのもと、「・・・アレルギー性症状の緩和に使う製品も、
スマリン『アルギー』
〈エスエス製薬〉をはじめ各社からでており、目薬の主力商品のひとつになっている。」の記載。
(4)1989年2月14日付け化学工業日報には、「エスエス製薬、ビタミン剤4品と抗アレルギー目薬を発売」の見出しのもと、「抗アレルギー目薬は、花粉やハウスダストなどが原因で起こる目のかゆみ、充血などをターゲットとした
スマリン『アルギー』
。」の記載。
そうすると、本願商標は、常に構成文字全体で1つの商標として取引されている実情を考慮すると、構成文字全体から「スマリンアルギー」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標より「アルギー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用1ないし3商標と称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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