結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本願商標は、「TWN」の欧文字よりなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」、第29類「加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと」及び第30類「菓子及びパン,穀物の加工品」を指定商品として、平成14年9月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『台湾』を表す略語として、インターネット等において、しばしば使用されている『TWN』の欧文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、『台湾産または台湾製の商品』であると認識されるに止まり、単に商品の産地、販売地を表したものとして理解されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「TWN」の欧文字よりなるところ、本願商標が原審説示の「台湾」を表す略語として、直ちに認識、理解されているものとはいい難いものである。
また、インターネット上で、本願商標が、東アジア地域の「台湾」を表すコードとして使用されている事実が認められるとしても、かかる事実のみをもっては、本願商標がその指定商品について普通に使用されているとはいい難いものである。
そうとすると、本願商標は、単に商品の産地、販売地を表したものと直ちに認識されるものとはいえないものであって、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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