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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−9663(T2004−9663/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ギャバライスこまち」の文字と「GABA RICE KOMACHI」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第30類「γ−アミノ酪酸を富化した発芽玄米」を指定商品として、平成14年11月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2049806号商標(以下「引用商標」という。)は、「こまち」の平仮名文字と「小町」の漢字を上下二段に横書きしてなり、第33類「粉類、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年12月2日に登録出願、同63年5月26日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされて、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ギャバライスこまち」の文字と「GABA RICE KOMACHI」の文字よりなるところ、各段の構成文字は、いずれも、同書・同大でまとまりよく一体的に表わされているものであり、しかも、これより生ずると認められる「ギャバライスコマチ」の称呼も無理なく一連に称呼できるものであるから、かかる構成においては、各段の構成文字全体をもって、一体不可分の造語と認識し、把握されるものとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、各段の構成文字全体に相応して、「ギャバライスコマチ」の称呼のみを生ずるものといわなければならないから、本願商標から、「コマチ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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