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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−9663(T2004−9663/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−9663(T2004−9663/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「こまち」
争点(論点)
結合商標の称呼要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−9663(T2004−9663/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「こまち」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ギャバライスこまち」の文字と「GABA RICE KOMACHI」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第30類「γ−アミノ酪酸を富化した発芽玄米」を指定商品として、平成14年11月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2049806号商標(以下「引用商標」という。)は、「こまち」の平仮名文字と「小町」の漢字を上下二段に横書きしてなり、第33類「粉類、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年12月2日に登録出願、同63年5月26日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされて、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ギャバライスこまち」の文字と「GABA RICE KOMACHI」の文字よりなるところ、各段の構成文字は、いずれも、同書・同大でまとまりよく一体的に表わされているものであり、しかも、これより生ずると認められる「ギャバライスコマチ」の称呼も無理なく一連に称呼できるものであるから、かかる構成においては、各段の構成文字全体をもって、一体不可分の造語と認識し、把握されるものとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、各段の構成文字全体に相応して、「ギャバライスコマチ」の称呼のみを生ずるものといわなければならないから、本願商標から、「コマチ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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