結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料類」を指定商品として、平成14年11月29日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4068036号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成2年6月4日に登録出願、第4類「アロエ入りせっけん,化粧品」を指定商品として、同9年10月9日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、太く描かれた根元部分を中心として左右対称に3枚ずつの葉が広がっている植物状のシルエットからなるものである。
一方、引用商標は、別掲(2)のとおり、細めの根元付近から左右に1枚ずつの葉が広がり、その上部の茎部分からやや右上方向になびいたように4枚の葉が広がっている植物状のシルエットからなるものである。
そして、本願商標と引用商標の外観上の類否について検討するに、両商標はともに植物状のシルエットを表しているものと解されるとしても、本願商標は、大きな塊のように太く描かれた根元部分を中心として左右対称に葉が整然と伸びているところが極めて特徴的であって印象に残るというべきものであるのに対し、引用商標は、根元部分が細めであり、根元及び茎の部分から伸びている6枚の葉も不規則に描かれているところが特徴的であるというべきものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、前記の差異からして、その構成全体としても異なった印象を受けるものであって、両商標を時と所を異にしてみた場合も、外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。
また、本願商標と引用商標とは、いずれも直ちに特定の称呼、観念を生ずるものとはいえないから、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念上比較することのできないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものということはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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