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Trademark Appeal Case

称呼の類否と語頭音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−10309(T2004−10309/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SAKIRA」の欧文字と「さきら」の平仮名文字を二段に併記してなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成14年7月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4761066号商標(以下「引用商標」という。)は、「SHAKIRA」の欧文字を標準文字で書してなり、2002年4月5日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年9月26日に登録出願、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第25類、第28類、第41類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年4月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SAKIRA」の欧文字と「さきら」の平仮名文字を二段に併記してなるところ、その構成文字に相応して、「サキラ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「SHAKIRA」の欧文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「シャキラ」の称呼を生ずるというのが相当である。

そして、本願商標より生ずる「サキラ」の称呼と引用商標より生ずる「シャキラ」の称呼とを比較するに、称呼の識別上重要な要素を占める語頭において、「サ」と「シャ」の差異を有するものであり、該差異音が母音を共通にするものであるとしても、全体として3音という短い音構成にあって、この差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感を異にし、互いに聴別し得るものというのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観においては明らかに区別し得るものである。

さらに、本願商標は、特定の意味合いを有さない造語と判断するのが相当であり、他方、引用商標は、出願人の名称の一部を表したものと解されることから、観念については比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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