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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「記述的表示の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−10598(T2004−10598/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−10598(T2004−10598/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「親子三代」
争点(論点)
記述的表示の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−10598(T2004−10598/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「親子三代」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的表示の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「三代にわたり飼育された鶏肉・鶏肉製品」を指定商品として、平成15年4月22日に登録出願されたものであるが、指定商品については、当審における同16年5月20日付け提出の手続補正書により、第29類「親子三代にわたり管理し飼育された鶏肉,親子三代にわたり管理し飼育された鶏肉製品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3129541号商標(以下「引用商標」という。)は、「親子三代」の文字を横書きしてなり、平成5年5月18日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレ―・シチュ―又はス―プのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同8年3月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、黄色文字で大きく顕著に表された「三代飼育鶏」の下部に記載された「親子三代(祖父母鶏、父母鶏、若鶏)飼育履歴はっきり!健康管理しっかり!の鶏肉です。」の白文字部分は、全体をもって、本願商標を付された商品が「3世代にわたって飼育歴がはっきりしている健康管理された鶏肉である」程の意味合いを端的に記述したものであると容易に理解され得るというべきである。

そして、本願商標中の当該文字部分が3行に分かれて表されていて、かつ、各行の先頭部分の「親子三代」、「飼育履歴」及び「健康管理」の文字が、他の文字に比してやや大きく表されているとしても、上記文字部の構成において、「親子三代」、「飼育履歴」及び「健康管理」の各文字部分のみをそれぞれ抽出して取引にあたらなければならないという特段の事情は見い出せないというのが相当である。

してみれば、本願商標に接する需要者等が、その構成中の「親子三代」の文字部分のみに着目し、これより生ずる「オヤコサンダイ」の称呼及び「親子三代」の観念をもって取引にあたるものとはいい難いものである。

他方、引用商標は、「親子三代」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「オヤコサンダイ」の称呼及び「親子三代」の観念が生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念において、互いに相紛れるおそれはない。

また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観においては、著しい差異を有するものである。

以上よりすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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