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Trademark Appeal Case

PLUMTREE商標の登録可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−11305(T2004−11305/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PLUMTREE」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2002年9月23日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年3月24日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審における同16年5月31日及び同年6月4日受付けの手続補正書により、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」、第37類「コンピュータハードウェアの保守及びこれに関する情報の提供」、第38類「電気通信に関する助言,電話による通信,グローバルコンピュータネットワークへの接続の提供,インターネットその他の電気通信ネットワークへの接続の提供,インターネットによる画像及び音声の放送,電気通信ネットワークによる音声・画像・文字データの伝送交換,電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第41類「コンピュータ・コンピュータネットワーク・コンピュータシステム・コンピュータソフトウェア・電子商取引及びインターネットウェブサイトの設計・管理に関する知識の教授,当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」及び第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供,電子計算機用プログラムの提供,通信ネットワークによるアプリケーションソフトウェアの貸与,電子計算機用プログラムの提供に関する情報の提供,コンピュータソフトウェアの使用に関する情報の提供,コンピュータネットワークシステムの設計及び保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの設計・保守及びこれに関する情報の提供,コンピュータソフトウェアの保守及びそれに関する情報の提供,気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、(1)、(2)及び(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願に係る指定役務中には、公認会計士・税理士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことを禁止されている役務の「財務書類の作成又は監査若しくは証明」を含むものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願商標は、出願人所有に係る登録第4476782号の商標と同一であり、かつ、その指定商品も同一のものを含むものであるから、これをさらに登録することは商標法制定の趣旨に反するものと認める。

(3)指定商品・役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであり、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品・役務中には、その内容及び範囲が不明確な商品又は役務を含んでなるものであるから、政令で定める商品・役務の区分に従って指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、原審説示の「出願人が業として行うことが禁止されている役務」は、すべて削除され、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備するものとなった。

さらに、本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、請求人(出願人)所有に係る登録第4476782号の指定商品と、同一又は類似する商品は、すべて削除され、また、その内容が明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項柱書の要件を具備せず、商標法制定の趣旨に反し、また、本願が、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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