結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−11349(T2004−11349/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月20日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同16年6月30日付け手続補正書により第9類「測定機械器具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SmartReader』の欧文字を格別特異とは認められない態様で書してなるものであるが、構成中の『Smart』の文字は『洗練された、気の利いた、コンピュータ制御の、コンピュータ内蔵の』等を意味する英語『SMART』の文字と、『Reader』の文字は本願指定商品との関係より『読み取り装置』ほどの意味合いを理解させるものであるから、全体として『洗練された(格好の良い)読み取り装置またはコンピュータ内蔵の読み取り装置』程度の意味合いを理解させるものである。してみれば、本願商標を本願指定商品中該文字に照応する商品例えば『読取装置』などに使用したときは、需要者、取引者は上記意味合いを認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Smart」の文字が、「賢い、洗練された、コンピュータ制御により状況に応じた対応をする」等の意味を表し、「Reader」の文字が「読書家、読み取り機」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「SmartReader」の文字が、補正後の「測定機械器具」の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。
また、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものである。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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