結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−11374(T2004−11374/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SBL」の文字を標準文字により書してなり、第6類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年11月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4520567号商標(以下「引用商標」という。)は、「SPL」の文字を標準文字により書してなり、平成12年7月25日登録出願、第1類、第3類ないし第6類、第8類ないし第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類ないし第27類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年11月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、本願商標からは「エスビーエル」の称呼を、引用商標からは「エスピーエル」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、この両称呼を比較するに、両者は第3音における濁音「ビ」(有声両唇破裂音)と半濁音「ピ」(無声両唇破裂音)に差異を有するものである。
しかして、両商標は、いずれも成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を羅列してなるものであって、このような場合、発音に際しては、一気一連というよりも、一文字一文字を区切って明確に発音されるのが常といえるから、発音上のかかる事情と上述の音の差異とを併せ考慮すれば、両商標は、称呼上相紛れることなく十分区別し得るものとみるのが相当である。
また、本願商標と引用商標の構成は前記のとおりであるから、外観において相紛れるおそれはなく、さらに、両商標は、観念を生ずるとは認められないから、観念については比較できないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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