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Trademark Appeal Case

結合商標の一体性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−12269(T2004−12269/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NT TOOL」の欧文字を斜体で横書きしてなり、第7類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年8月1日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、最終的に同17年12月5日付け手続補正書により、当該補正書記載の商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係からして、商品の品番・等級等を示すものとして一般に使用されているローマ文字2字『NT』と『道具』の意味を有し広く知られ、かつ、使用されている英語の『TOOL』の文字を結合して『NT TOOL』と普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定商品中前記文字に相応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「NT TOOL」の欧文字を斜体で書してなるところ、該文字は、「NT」と「TOOL」の各文字の間に僅かな空白があるとしても、それぞれの文字が同じ書体、同じ大きさで視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「エヌティーツール」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の前半の「NT」の欧文字が、商品の規格、型式、等級等を表す記号、符号の一類型を表し、また、後半の「TOOL」の欧文字が、「工具」を意味するものであるとしても、その構成文字全体からは、請求人の商号の略称を英文表記したものとみられるばかりでなく、かかる構成においては、殊更、「NT」と「TOOL」の各文字部分を分離、抽出して、観察し、それぞれを認識、理解しなければならない特段の事情を見いだし得ないものである。

そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって一連のものとして観察し、請求人の営業を表示する標識として理解されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字自体が、その指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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