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結論

勝訴(請求認容)

商標「REI」の欧文字称呼の類似性とピリオド(第4条第1項第11号|審判不服2004−12438(T2004−12438/J1))

審判番号
不服2004−12438(T2004−12438/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「REI」
争点(論点)
欧文字称呼の類似性とピリオド
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−12438(T2004−12438/J1)・不服)は、本件商標「REI」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字称呼の類似性とピリオド」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「REI」の欧文字を標準文字で書してなり、第25類及び第35類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年9月27日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同14年11月18日付け手続補正書により、当該補正書記載の商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4755287商標(以下「引用A商標」という。)は、「L.E.I.」の欧文字を標準文字で書してなり、1999年2月23日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、平成11年8月10日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同16年3月12日に設定登録されたものである。

同じく登録第4755288号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、1999年2月23日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、平成11年8月10日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同16年3月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「REI」の欧文字を書してなるところ、該文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、これよりは、一般に親しまれた英語読み風に「レイ」又は「アールイーアイ」の称呼を生ずるものである。

一方、引用A商標は、「L.E.I.」の欧文字を書してなるものであり、また、引用B商標は、別掲のとおり、網の目状の図柄からなる横長四角形内に「l.e.i.」の欧文字を白抜きで表した構成よりなるところ、引用A及びB商標を構成する文字部分には、各文字の右下にピリオドが付されていること、前記構成に照らして明らかである。

しかして、引用A及びB商標(以下「引用各商標」という。)の指定商品は、日常使用されるアパレル関連商品であり、その需要者は、必ずしも専門的知識を有しない一般消費者も含まれるというべきところ、ピリオドを省略した「lei」の欧文字自体は、「ハワイ諸島で首にかける花輪」を意味する英語としても、該欧文字に接するこの種商品の需要者が、その意味するところを直ちに理解するものとはいい難いところであるから、引用各商標の文字部分は、造語よりなるものとして認識されるとみるのが自然である。

そうとすると、引用各商標は、それぞれの構成文字に相応し、かつ、各文字部分がピリオドを配した構成からなることも相まって、一文字一文字を区切って「エルイーアイ」とのみ称呼されるものというべきである。

したがって、引用各商標より「レイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とは称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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