結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−12438(T2004−12438/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「REI」の欧文字を標準文字で書してなり、第25類及び第35類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年9月27日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同14年11月18日付け手続補正書により、当該補正書記載の商品及び役務に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4755287商標(以下「引用A商標」という。)は、「L.E.I.」の欧文字を標準文字で書してなり、1999年2月23日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、平成11年8月10日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同16年3月12日に設定登録されたものである。
同じく登録第4755288号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、1999年2月23日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、平成11年8月10日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同16年3月12日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記したとおり、「REI」の欧文字を書してなるところ、該文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、これよりは、一般に親しまれた英語読み風に「レイ」又は「アールイーアイ」の称呼を生ずるものである。
一方、引用A商標は、「L.E.I.」の欧文字を書してなるものであり、また、引用B商標は、別掲のとおり、網の目状の図柄からなる横長四角形内に「l.e.i.」の欧文字を白抜きで表した構成よりなるところ、引用A及びB商標を構成する文字部分には、各文字の右下にピリオドが付されていること、前記構成に照らして明らかである。
しかして、引用A及びB商標(以下「引用各商標」という。)の指定商品は、日常使用されるアパレル関連商品であり、その需要者は、必ずしも専門的知識を有しない一般消費者も含まれるというべきところ、ピリオドを省略した「lei」の欧文字自体は、「ハワイ諸島で首にかける花輪」を意味する英語としても、該欧文字に接するこの種商品の需要者が、その意味するところを直ちに理解するものとはいい難いところであるから、引用各商標の文字部分は、造語よりなるものとして認識されるとみるのが自然である。
そうとすると、引用各商標は、それぞれの構成文字に相応し、かつ、各文字部分がピリオドを配した構成からなることも相まって、一文字一文字を区切って「エルイーアイ」とのみ称呼されるものというべきである。
したがって、引用各商標より「レイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とは称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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