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Trademark Appeal Case

キャッチフレーズの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−12866(T2004−12866/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「されど鰹節 この道一筋」の文字を標準文字で書してなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく,植物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品」を指定商品として、平成15年1月16日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同年8月5日付け提出の手続補正書により、第29類「かつお節」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『されど鰹節 この道一筋』と標準文字で表されたものであるところ、全体として、『鰹節の製造一筋に従事してきた商品』程の意味合いが理解されるものであり、これを付した商品に接する需要者は、その品質の良さを端的に表したものとして理解するものであり、顧客の吸引、販売促進等のために商取引者が用いる一種のキャッチフレーズ、キャッチコピーと認識するに止まり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「されど鰹節 この道一筋」の文字を標準文字で書してなるところ、これが、全体として原審説示の如き意味合いを有するキャッチフレーズとして直ちに看取されるものとはいい難いばかりでなく、その指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものともいえないものである。

してみれば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標であるということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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