結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−13984(T2004−13984/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「センシングネット」の文字(標準文字による)よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月26日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成16年4月20日付け手続補正書において、第9類「外部センサーが作動すると携帯電話機・電子計算機・携帯情報端末に電子メールを発信する装置,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4500798号商標(以下「引用商標」という。)は、「ネットワーク・センシング」の文字(標準文字による)よりなり、平成12年4月19日登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成13年8月24日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「センシングネット」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表されているものであり、しかも、全体の称呼も冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「ネット」の文字部分が「(コンピュータ・遠隔通信機器を用いた)連絡網,通信網,ネット(ネットワーク)」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、該文字部分が、商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解されるともいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。
してみると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「センシングネット」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「センシング」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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