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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「アルファベット3文字の称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−18317(T2004−18317/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−18317(T2004−18317/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「JMC」
争点(論点)
アルファベット3文字の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−18317(T2004−18317/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「JMC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「アルファベット3文字の称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年11月7日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1392362号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「JMC」の文字を書してなり、昭和51年3月9日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同54年9月28日に設定登録され、同第3229379号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年12月18日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同8年11月29日に設定登録され、及び同第4187568号商標(以下、「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成8年12月26日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同10年9月11日に設定登録され、それぞれ現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり青で着色された「JNC」の文字と図形よりなるのに対し、引用商標1は、「JMC」の文字よりなり、引用商標2は、別掲のとおり文字と図形との組み合わせよりなり、引用商標3は、別掲のとおり「JMC」をモチーフとしたモノグラム図形的に表したものであって、これらを外観において比較した場合、図形の有無等により外観上明確に区別し得るものである。また、本願商標の構成中「JNC」と引用商標1の「JMC」の文字とを対比しても、相違する「N」と「M」の文字とは字形において異なるといわなければならず、この点においても、視覚上相紛れるおそれはないというべきである。

次に、本願商標及び引用商標の称呼についてみるに、本願商標は、構成文字に相応する「ジェイエヌシー」の称呼を生じ、引用商標からは「ジェイエムシー」の称呼を生ずるものとしても、両者は、第4音において、「ヌ」と「ム」の音の差異を有するものである。

そして、「ヌ」の音は、舌尖を前硬口蓋に触れて発する音であるのに対して、「ム」の音は、両唇を密閉し、有声の気息を鼻腔に通じて発する音である。そして、両商標は、いずれも成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を羅列してなるものであって、このような場合、発音に際しては、一気一連というよりも、一文字一文字を区切って明確に発音されるのが常といえる。

そうとすれば、中間における差異とはいえ、発音上のかかる事情と上述の音の差異とを併せ考慮すれば、両商標は、称呼上相紛れることなく十分区別し得るものとみるのが相当である。

その他、本願商標と引用各商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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