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Trademark Appeal Case

類似商標の拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−19475(T2004−19475/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MILLENNIUM」の欧文字を横書きしてなり、第1類、第5類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2001年2月14日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年8月14日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成14年3月18日付け手続補正書、当審における平成16年9月21日付けの手続補正書及び平成17年3月18日付けの手続補正書により、最終的に第5類「病気の診断・予知又は治療するための臨床用・研究用・医療用・化学実験用の薬剤若しくは薬剤キット,治療に有効なゲノムの提供又はタンパク質の特定のための薬剤若しくは薬剤キット,治療効果又は治療の進展を評価するための薬剤若しくは薬剤キット,遺伝性危険因子を特定するための薬剤若しくは薬剤キット,生物からの抽出物又は分析物若しくは核酸・タンパク質・ポリペプチド・抗体等の生物学的物質の分子配列診断用の薬剤,人間の病気および疾患の診断又は治療に使用する薬剤,その他の薬剤」、第42類「病気の診断方法の研究又は調査,ゲノムの試験・研究又は調査,遺伝子又はタンパク質の発現又は活性化を基にした病気の治療法の試験・研究又は調査,人間の臨床試験の経過に関する研究又は調査,医業,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,栄養の指導,医療情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3171450号商標(以下、「引用(1)商標」という。)、登録第3214874号商標(以下、「引用(2)商標」という。)、登録第4776007号商標(商願平9−1532)(以下、「引用(3)商標」という。)、登録第4652129号商標(商願平10−41836)(以下、「引用(4)商標」という。)、登録第4633826号商標(商願平10−80583)(以下、「引用(5)商標」という。)、登録第4818826号商標(商願平11−2682)(以下、「引用(6)商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品・役務について前記1のとおり補正されており、また、引用(2)商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定役務の一部について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものであるから、これらの結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用(1)、(2)、(3)及び(6)商標の指定商品及び指定役務と非類似の指定商品及び指定役務になった。

また、引用(4)及び(5)商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、登録名義人の表示変更が平成17年8月29日になされているものであり、本願の請求人(出願人)と引用(4)及び(5)商標の商標権者とは同一人となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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