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Trademark Appeal Case

ノニ商標の誤認・類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−25474(T2004−25474/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ノニファ」及び「nonifa」の各文字を上下二段に書してなり、第3類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年1月8日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審における同年12月13日付け提出の手続補正書により、最終的に第30類「ノニを用いた茶,ノニを用いたコーヒー及びノニを用いたココア,ノニを加味した氷,ノニを用いた調味料(但し,氷砂糖(調味料),水あめ(調味料)を除く),ノニを用いた香辛料,ノニを加味したアイスクリームのもと,ノニを加味したシャーベットのもと,ノニを加味したコーヒー豆,ノニを加味した穀物の加工品,ノニを加味したアーモンドペースト,ノニを用いたぎょうざ,ノニを用いたサンドイッチ,ノニを用いたしゅうまい,ノニを加味したすし,ノニを用いたたこ焼き,ノニを用いた肉まんじゅう,ノニを用いたハンバーガー,ノニを用いたピザ,ノニを用いたべんとう,ノニを用いたホットドッグ,ノニを用いたミートパイ,ノニを用いたラビオリ,ノニを加味したイーストパウダー,ノニを加味したこうじ,ノニを加味した酵母,ノニを加味したベーキングパウダー,ノニを用いた即席菓子のもと,ノニを加味した酒かす,ノニを加味した米,ノニを加味した脱穀済みのえん麦,ノニを加味した脱穀済みの大麦,ノニを加味した食用粉類,ノニを用いた食用グルテン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に、熱帯性植物であり、学術名『モリンダ シトリフォリア』と呼ばれるアカネ科モリンダ属に属する常緑性低木の日本国での名称である『ノニ』及び『noni』の文字を有してなるものであるから、本願の指定商品中、『ノニを使用した商品』以外の商品に使用されたときには、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」及び「本願商標は、登録第1202656号商標外6件の登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、また、指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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