結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−26409(T2004−26409/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「STANNGUARD」の欧文字を標準文字で書してなり、第1類「電気メッキ溶液とともに使用する酸化防止剤溶液その他の化学品」を指定商品とし、2003年4月24日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年10月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第691102号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、かつ、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標に係る登録出願の出願人は、引用商標の当該商標権の権利者と同一人になったものと認められるから、最早、引用商標は、他人の登録商標等といえないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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