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Trademark Appeal Case

商標使用の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30834(T2000−30834/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第419713号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第65類「玩具及び運動遊戯具」を指定商品として、昭和26年9月29日に登録出願、同27年12月17日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

本件商標は、その指定商品である「玩具及び運動遊戯具」について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実が存在しない。

よって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取消されるべきである。

なお、請求人は、「COLLEGE LEAGUE」の英文字をその構成中に含む商標を、第28類を指定商品として、現在商標登録出願中である。

3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。

被請求人(商標権者)は、「運動具」に含まれる「硬式野球用ボール」について、取消審判の予告登録日である平成12年8月16日から遡って3年の間に、日本国内において、商標権者が本件商標を使用していたことを立証する。

(1)乙第2号証の写真は、商標権者が製造販売している硬式野球用ボール及び同ボールが1ダース入った箱の写真である。

この写真に、硬式野球用ボール自体には「College League」の英文字が筆記書体で刻印されており、また同ボールが1ダース入った箱の側面には「カレッジリーグ」と表記されている。

係る使用は、本件商標と完全に一致するものではないが、英文字のみ或いはカタカナ文字のみを使用することや、旧仮名遣いである「カレッヂリーグ」を「カレッジリーグ」と表記することは、社会通念上同一と認められる商標に該当するものである。

(2)商標権者は、乙第3号証として、商標権者が1999年12月に発行した「BASEBALL CATALOG2000」の写しを提出する。

なお、このカタログが1999年12月に発行されたことは、同カタログの裏表紙の最下段に記載されている。

このカタログには商標権者が販売している硬式野球用ボールが多数掲載されているが、その最上段右端の硬式野球用ボールには「College League」の英文字が筆記書体で刻印された写真が掲載されており、欄外には「20H−103(出荷単位12)¥850」「・カレッジリーグ・高校試合球・中国製」と表示されている。

また、このカタログにおける商標の使用法も、社会通念上同一と認められる商標に該当する。そして、このカタログの写真と乙第2号証の写真とを対比すると、商標が同一態様で使用されていると共に、乙第2号証の側面に記載された品番「20H−103」の表示や「高校試合球」の表示とも符合する。

(3)乙第4号証は、商標権者が1999年12月に発行した「BASEBALL CATALOG2000」の存在を証明するための、証明の要部写しである。

乙第3号証に示すカタログは、乙第4号証の書類からも明らかなように、大日本印刷株式会社において、1999(平成11)年11月から12月にかけて40,663部印刷され、2000(平成12)年1月末頃までには、商標権者と取引をしている全国のスポーツ品店に発送されたものである。

(4)乙第5号証ないし乙第7号証に示す伝票は、商標権者から、商標権者と取引をしているスポーツ品店に、乙第2号証及び乙第3号証に示す硬式野球用ボール(品番20H−103)が販売されたことを示す出荷伝票である。

以上のように、本件商標は、その指定商品中の運動具に属する「硬式野球用ボール」に使用していたものであり、商標権者と取引をしているスポーツ品店に販売されたことも明らかである。

そして、本件商標を付した商品の販売時期は、取消審判請求の予告登録日である平成12年8月16日から遡って3年以内である。

したがって、本件商標は、審判請求の登録前3年以内に、日本国内において商標権者である被請求人が、その請求に係る指定商品中の「硬式野球用ボール」に使用していたものである。

4 当審の判断

被請求人の提出した乙第2号証ないし乙第7号証をみるに、被請求人(商標権者)は、本件商標と社会通念上同一と認定し得る商標を商品「硬式野球用ボール」に使用している事実が認められる。

さらに、被請求人の提出した乙第4号証ないし乙第6号証のカタログ・カレンダー出荷状況表及び取引先への送品伝票(写し)をみると、前記した商品が審判請求の登録前3年以内に取引されている事実が品番等の記載によって認められる。

してみれば、本件商標は、商標権者により、審判請求登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中の「硬式野球用ボール」について使用していたものというのが相当である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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