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Trademark Appeal Case

商標拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−12762(T2005−12762/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「空創」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年5月6日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、当審において平成17年7月6日付け手続補正書により第7類「ステッピングモータ及びその駆動装置」及び第9類「電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、以下の旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用された登録第4489161号商標(以下「引用商標」という。)は、「空想」及び「KUUSOO」の文字を二段に横書きしてなり、平成12年5月23日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同13年7月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)本願の指定商品中「ステッピングモータ及びそのドライバ装置」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品・役務の区分に従って商品を指定したものとは認められない。

したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標の請求人(出願人)は、当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、引用商標の商標権者と同一人になったものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

また、本願の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、指定商品の範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものとなったものであり、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由も解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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