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Trademark Appeal Case

商標権消滅後の審判却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30824(T2005−30824/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4349140号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成12年1月7日に設定登録されたものである。

2 当審の判断

商標登録原簿の記載に徴するに、本件商標に係る商標権について、登録料の分納において後期分の登録料が不納であったため、平成17年7月27日に、その登録が抹消されていることを確認し得た。

そして、前記の後期分の登録料を納付しないときは、当該商標権は、存続期間の満了前5年の日にさかのぼって消滅したものとみなされる(商標法第41条の2第4項)。

これを本件についてみると、前記の存続期間満了前5年の日は平成17年1月7日であるから、本件審判請求(審判請求日:平成17年7月7日)は、前記したとおり、既に消滅した商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正をすることができないものといわざるを得ない。

したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。

よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

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