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Trademark Appeal Case

「Thermo Recorder」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第4916号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「Thermo Recorder」の欧文字を横書きしてなり、第9類「測定機械器具」を指定商品として、平成8年6月13日に登録出願されたものである。

2.査定の理由

原査定は、「本願商標は、『Thermo Recorder』と欧文字で書してなるものであるところ、その構成中『Thermo』の語は熱を意味し、『Recorder』の語は記録器・記録計を意味するものであり、全体として、『温度の記録に用いる機器』の意味合いを容易に認識させるものにすぎず、これを指定商品測定機械器具中上記意味合いに照応する商品に使用しても、単に、商品の品質(機能)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、「Thermo Recorder」の文字よりなるところ、「thermo−recorder(サーモレコーダー)」の語は、例えば、▲1▼1994年9月20日付けの日刊工業新聞に、「携帯型サーモレコーダー 2カ所の温度を自動測定、記憶 タバイエスペック」、▲2▼1997年7月15日付けの日刊工業新聞に、「タバイエスペックは、デジタル温湿度測定器『サーモレコーダー』の遠隔操作用専用端末『サーモコムRC−10=写真』を発売した。」、▲3▼1998年11月16日付けの日刊工業新聞に、「タバイエスペック 温・湿度を同時記録 サーモレコーダー 連続使用も4倍に」、▲4▼株式会社インタープレス1983年4月25日発行のインタープレス科学技術25万語大辞典 英和編の1751頁に「thermo−recorder 抵抗温度記録器」、▲5▼財団法人日本規格協会昭和55年5月10日発行の「日本工業規格 船用電気図記号(通信関係)JIS F8013」の11頁の抵抗温度記録器ところに参考英文名称として「thermo−recorder」の記載が認められる。

前記の実情よりすれば、「Thermo Recorder」の文字よりは、取引者・需要者をして、「温湿度測定器、抵抗温度記録器」を認識させるものであり、これを本願指定商品中前記商品に使用するときは、単に商品の品質(機能)を表示するにすぎないものというのが相当である。

また、前記商品以外の商品に使用するときは、該商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号の規定に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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