結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−25138(T2013−25138/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Travelers’ Journal」の欧文字を標準文字で表してなり、第16類「日記帳,ノートブックを含む文房具」を指定商品として、平成24年12月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『機関誌、雑誌、ジャーナル、日刊新聞、新聞」等の意味を有する『Journal』の文字を有するものであるから、これをその指定商品中の『日記帳』に使用するときは、これに接する取引者、需要者が、その商品が恰も『雑誌』であるかのごとく、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「Travelers’ Journal」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「Travelers」の文字は、「旅行者の」の意味を、また、「Journal」の文字は、「新聞、雑誌、日記、日誌」の意味を有するものとして、我が国において広く親しまれている英語である(いずれも「初級クラウン英和辞典」)。
そうすると、「Journal」の文字に「雑誌」の意味があるとしても、これを日記帳に使用した場合には、これに接する需要者は、日記を意味するもの、そして、その商品が「日記帳に係るもの」であることを表す語として理解するとみるのが自然である。
また、仮に、「Journal」を「雑誌」を意味するものとして理解する場合があるとしても、「日々の出来事や感想などを記載する帳簿」の意味を有する「日記帳」と、「雑多なことを記載した書物。号を追って定期的に刊行する出版物」の意味を有する「雑誌」(いずれも「広辞苑第六版」)とは、その商品の体裁や内容、用途等が明らかに異なるものであるから、これらの商品間においては、品質の誤認を生ずるおそれが高いものとはいい難い。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標をその指定商品中「日記帳」に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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