結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−18349(T2014−18349/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第43類「菓子及びパンを主とする飲食物の提供,その他の飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供」を指定役務として、平成25年10月30日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4917349号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成17年5月20日に登録出願、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」及び第43類「弁当料理の提供,持ち帰り可能なレストランにおける飲食物の提供,その他の飲食物の提供,飲食物の提供に関する助言・指導及び情報の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定商品及び指定役務として、同年12月22日に設定登録されたものである。その後、引用商標の指定商品及び指定役務については、商標登録の取消し審判により、第29類「豆」について取り消すべき旨の審決がされ、同21年7月6日にその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、筆記体風の書体をもって表された「mog」の欧文字を横書きしてなり、さらに、その「m」の文字の左方から上方にかけて、筆記体風の書体をもって弧状に表された「Pancake Cafe」の欧文字(各文字は、上記「mog」の欧文字に比して、細線で小さく表されている。また、「f」の文字の後の「e」の文字は、アクセント記号のアクサンテギュが付されている。以下同じ。)が配されているものである。
ところで、本願商標の構成中の「Pancake Cafe」の欧文字は、その構成文字に照らせば、「(主として)パンケーキを提供する喫茶店(カフェ)」程の意味合いを表したものと容易に看取、理解されるといえる。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する需要者は、その構成中の「Pancake Cafe」の欧文字部分について、役務の質、提供の場所を表したものと認識し、自他役務の識別に当たっては、その構成中の「mog」の欧文字部分に着目し、それをもって取引に資する場合も少なくないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成中の「mog」の欧文字部分が自他役務の識別のための要部といえるところ、該欧文字は、辞書類に載録されている既成の語とは認められず、特定の意味を有することのない一種の造語として看取、理解され得るものであるから、その構成文字に相応する「モグ」及び「エムオージー」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を生じないものというのが相当である。
(2)引用商標
引用商標は、別掲2のとおり、袋文字で表された「MOGU」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、辞書類に載録されている既成の語とは認められず、特定の意味を有することのない一種の造語として看取、理解され得るものである。
そうすると、引用商標は、その文字構成に相応する「モグ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じないものというのが相当である。
(3)本願商標と引用商標との類否判断
本願商標は、上記(1)のとおり、その構成中の「mog」の欧文字部分が自他役務の識別のための要部であるから、これと引用商標とを比較すると、両商標は、その文字構成において、「U」の文字の有無という明らかな差異があるほか、文字の表し方においても、本願商標が筆記体風の書体をもってすべて小文字で表されているのに対し、引用商標は袋文字をもってすべて大文字で表されていることからすれば、外観上、明らかに区別できるものである。
また、本願商標からは「モグ」及び「エムオージー」の称呼を生ずるのに対し、引用商標からは「モグ」の称呼を生ずるところ、両商標は、「モグ」の称呼を生ずる点においては共通するものの、「エムオージー」の称呼と「モグ」の称呼との比較においては、それぞれの音の数及び構成の違いにより、明らかに聴別できるものである。
さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生ずることのないものであるから、観念上、両商標が相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼を同じくする場合があるとしても、外観においては明らかに区別できるものであり、観念においても相紛れるおそれがないものであるから、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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