結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30926号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2574530号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、平成3年3月15日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に登録されたものであるところ、その後、該登録に係る権利は放棄により消滅し、その抹消の登録が平成11年10月21日になされているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由として本件商標は商標法50条に該当するものであるからその登録は取り消されるべきであるとしている。
被請求人は、何ら答弁していない。
本件商標に係る商標権は、前記1のとおり放棄により平成11年10月21日に消滅しているものである。
ところで、商標法第50条による不使用取消審判により取消審決が確定したときは、当該商標権は、審判請求の登録の日(予告登録日)に遡及して消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)。
そうとすれば、当該商標権が審判請求の登録の日(予告登録日)以前に満了、放棄等により消滅したときには、その審判は取消対象の目的物の不存在によりその審判の請求を却下することとなるが、審判請求の登録の日(予告登録日)以降に満了、放棄等により消滅したときには、その審判は本案審理をすることとなる。
そこで、本件審判について商標登録原簿を調査するに、その審判請求の登録の日(予告登録日)は、本件商標権の消滅日以前の平成11年8月11日であることを確認し得た。
よって、本案に入って審理するに、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3のとおり何ら答弁、立証するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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