結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−22303(T2013−22303/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「YELLOW LOUNGE」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第25類、第35類、第38類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年2月13日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同26年1月17日受付け及び同11月20日受付けの手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願は、その指定商品及び指定役務中に、商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したとは認められない表示を含むものであり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることはできないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものとなったので、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものになったといえる。
したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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