Trademark Appeal Case
「大人の味わい」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2013−900322(T2013−900322/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5592215号商標(以下「本件商標」という。)は、「大人の味わい」の文字を標準文字で表してなり、平成25年2月8日に登録出願、第30類「菓子及びパン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品として、同年5月16日に登録査定、同年6月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同第6号に該当し、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第11号証(枝番を含む)を提出した。
(1)商標法第3条第1項第3号について
本件商標を構成する「大人の味わい」の文字は、単に「大人に好まれる味」といった意味合いを容易に理解させ、かかる意味合いで本件商標の指定商品を含めた飲食分野において一般的に使用されており、取引者、需要者にも定着している。
してみれば、これを本件商標の指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「大人に好まれる味の菓子、パン、べんとう、ピザ等」であることを認識するにすぎないから、本件商標は、指定商品の品質等を表示したものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。
また、「大人の味わい」の文字は、指定商品の取引分野において使用されている語であるから、特定人にその独占使用を認めることは公益上適当でない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)商標法第3条第1項第6号について
本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、本件商標に接する取引者、需要者は「大人の好みにあった味の菓子、パン、ピザ等」程の意味合いを把握し、認識するに止まり、一定の出所を特定する表示とは認識されないものである。
さらに、「大人の味わい」の語は、一般需要者をして「大人向けの」という商品であることを簡潔に伝える表現となっており、いわば商品の購買意欲をかき立てる宣伝文句程度にしか理解されない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
3 本件商標の取消理由(要旨)
商標権者に対して、平成26年6月24日付けで通知した本件商標の取消理由(要旨)は、別掲のとおりである。
4 商標権者の意見
商標権者は、前記3の取消理由に対し、指定した期間を経過するも何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本件商標についてした前記3の取消理由は、妥当なものであるから、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第6号に違反してされたものといわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、同法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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