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Trademark Appeal Case

Extraordinary Oilの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2014−685004(T2014−685004/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

国際登録第1139325号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際登録第1139325号商標(以下「本件商標」という。)は、「Extraordinary Oil」の欧文字を横書きしてなり、2012年4月20日にFranceにおいてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張して、2012年(平成24年)10月17日に国際商標登録出願、第3類「Soaps,cakes of toilet soap,toilet soaps;perfumery;perfumes;toilet water;scented water;essential oils;cosmetics;hair lotions;dentifrices;oils for toilet purposes;oils for cosmetic use;oils for perfumes and scents;almond oils for cosmetic use;shampoos,shower gels,bath foams;lotions for cosmetic use;beauty masks;cosmetic preparations for baths;cosmetic products for skin care;cosmetic creams;make−up and make−up removing products;skin cleansing scrubs;pencils for cosmetic use;eyelash and eyebrow cosmetics;talcum powder for toiletry use;shaving products;after−shave lotions;cleansing milk for toilet purposes;cosmetic kits;make−up;mascara;make−up powder;foundation;nail polish;nail care products;non−medicated lip balms and lipsticks;deodorants for personal use (perfumery);depilatory products;cosmetic preparations for slimming purposes;cosmetic sun−tanning preparations;cosmetic products for sun protection;tissues impregnated with cosmetic lotions;incense;air fragrancing preparations;sachets for perfuming linen;pillow fragrances;potpourris (fragrances),all the aforementioned goods in the form of oil or containing oil as an ingredient.」を指定商品として、平成26年1月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第25号証を提出している。

(1)商標法第3条第1項第3号について

本件商標は、「非常な」、「驚くべき」の意味を有する英語「Extraordinary」と「油」、「油性物」の意味を有する英語「Oil」との組合せからなるところ、本件商標の指定商品との関係においては、「エクストラオーディナリー(Extraordinary)」の語は、「非凡な商品」、「驚くべき商品」等のように特別な商品であること、すなわち、商品のグレードが高いことを直感させる語として普通に使用され、認識されており(甲1ないし甲7)、また、「オイル(Oil)」の語は、「オイル状の商品」であることを表す語として普通に使用され、認識されていることは明白である。

そうすると、本件商標は、その構成全体から何人も「特別なオイル状の商品」を直感し、認識する標章にすぎないものである。

また、「Extraordinary Oil」の語は、国外においても、「特別なオイル状の商品」を表す語として普通に使用され、認識されており、登録が拒絶されているものである(甲8ないし甲25)。

したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「特別なオイル状の商品」であることを直感させ、単に商品の品質を表す標章にすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第16号について

本件商標は、上記(1)のとおり、「特別なオイル状の商品」を直感し、認識する標章にすぎないものであるから、これを、本件商標の指定商品中、「特別なオイル状の商品」以外の商品に使用するときは、あたかもその商品が「特別なオイル状の商品」のであるかのように直感させ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり、「Extraordinary Oil」の欧文字を横書きしてなるところ、英和辞典によれば、本件商標の構成中の「Extraordinary」の欧文字は「並はずれた、非常な、著しい、驚くべき」等の意味を有する英語として、同じく、「Oil」の欧文字は「石油、油、油状の物」等の意味を有する英語として、それぞれ載録されているものであるが、前者は、我が国における英語の普及の程度に鑑みても、後者のように平易で一般に広く慣れ親しまれたものとまではいい難いことからすれば、本件商標の指定商品に係る主たる需要者である一般の消費者において、本件商標の構成全体から容易に特定の意味合いを看取、把握するとはいうことができない。

また、申立人の提出に係る証拠方法によれば、本件商標の指定商品中、例えば、「cosmetics」や「shampoos」といった商品について、国内では「エクストラオーディナリー(又はエキストラオーディナリー)」の語、国外では「EXTRAORDINARY」の語が、それぞれ用いられていることをうかがえる(甲1ないし甲19)ものの、これらの語が、商品のグレードが高いなど、具体的な品質を表示するものとして用いられているとは認め難い。

そうすると、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これを特定の意味合いを生じることのない一種の造語として認識するとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、商品の品質を表示する標章のみからなるものとはいえず、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものともいえない。

なお、申立人は、本件商標について、他国においても「特別なオイル状の商品」を表す語として普通に使用され、認識されており、登録が拒絶されているものである旨主張するが、本件商標が、我が国において、商品の品質を表示するものとして認識されるとはいえないものであること、上記のとおりであり、また、その認定、判断が他国においてされた判断により覆されるとすべき特段の事情も見いだし得ないから、申立人による上記主張を採用することはできない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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