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Trademark Appeal Case

指定役務補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−8284(T2014−8284/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第11類、第37類、第40類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年3月22日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成25年11月19日付け及び当審における同26年5月22日付けの手続補正書により補正され、第11類「紫外線ランプを利用したインク及び塗装膜を乾燥するための処理装置(医療用のものを除く。),紫外線ランプ並びにその部品及び付属品(医療用のものを除く。),電球及び照明用器具,業務用食器消毒器,浄水装置」、第40類「紫外線照射による金属・ガラス・セラミック・プラスチックの表面へのコーティング処理,プラスチック材料の加工処理,材料処理情報の提供」及び第42類「紫外線を利用した硬化処理に関する機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,紫外線を利用した機械・装置・器具及びこれらの部品並びにこれらにより構成される設備の設計及びこれらに関する助言,紫外線照射装置・機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3188474号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務がすべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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