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Trademark Appeal Case

権利消滅後の不使用取消請求

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31175号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判は、商標法第50条による不使用を理由に登録第2151647号商標(以下、「本件商標」という。)の登録の一部取消を求める請求(平成11年9月16日予告登録)であるところ、当該商標登録原簿によれば、本件商標に係る商標権は、平成11年7月31日存続期間満了により本権の登録を抹消する旨の登録が同12年4月12日にされていることを確認し得た。

そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の予告登録日前に遡ってすでに権利消滅するに帰したものであるから、その登録の取消を求める本件審判の請求は、目的物を失ったものであって、法的利益を有しないものといわなければならない。

してみれば、本件審判の請求は不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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