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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−5733(T2000−5733/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「GOLDENVALUE」の文字と「ゴールデンバリュー」の文字とを二段に左横書きしてなり、平成11年4月21日に登録出願され、指定商品については願書記載の指定商品を平成11年12月24日付の手続補正書において補正しているものである。

これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第803590号商標(以下、「引用商標」という。)は、「VALUE」の文字と「バリュー」の文字とを二段に左横書きしてなり、昭和42年6月26日に登録出願、同44年1月14日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。

そこで、この両商標の類否について判断するに、本願商標は、上記の構成よりなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「GOLDEN/ゴールデン」の文字部分が「金色の、最高の」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ゴールデンバリュー」の称呼のみを生じるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「バリュー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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