sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消と権利消滅

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2014−300543(T2014−300543/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2672443号商標の指定商品中、第9類「自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、火災報知機、ガス漏れ警報器、盗難警報器」については、その登録は取り消す。
本件審判の請求に係る指定商品中、第7類「機械式駐車装置」及び第12類「乗物用盗難警報器」についての請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2672443号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録され、その後、同17年6月22日に指定商品を第6類ないし第9類、第11類、第12類、第15類ないし第17類、第19類ないし第21類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、さらに、同26年6月3日に商標権に係る商品及び役務の区分を第9類及び第16類として商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定商品中、第7類『機械式駐車装置』、第9類『自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、火災報知機、ガス漏れ警報器、盗難警報器』及び第12類『乗物用盗難警報器』について登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、「本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をした事実が存在しないから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである。」旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

(1)商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品中、第9類「自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、火災報知機、ガス漏れ警報器、盗難警報器」についての登録を取り消すべきものである。

(2)本件審判の請求は、平成26年7月24日(予告登録日 同年8月7日)にされたものであるところ、その請求に係る指定商品中、第7類「機械式駐車装置」及び第12類「乗物用盗難警報器」については、その請求の予告登録前である同年6月29日に商標権の存続期間の満了により、その商標権が消滅したものである。

そうすると、上記指定商品についての登録の取消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象の商品が本件商標の指定商品に含まれていないものといわなければならない。

したがって、第7類「機械式駐車装置」及び第12類「乗物用盗難警報器」についてされた本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。