結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「舌ケアプラス」の文字を標準文字で表してなり、第21類「電気式歯ブラシ」を指定商品として、平成24年10月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『舌ケアプラス』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『舌ケア』の文字は、口臭対策の一つに、舌苔(舌についた汚れ)を『舌ブラシ』などを使用して除去することが『舌ケア』と称され、使用されている事実がある。また、『プラス』の文字は『加えること。足すこと。』等を意味する語として広く使用されている。してみれば、本願指定商品に関連する分野において、前記のような『舌ケア』の機能を有する商品が製造・販売されている実情があることからすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『舌ケアの機能を加えた商品』であると理解するに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「舌ケアプラス」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成は、同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表してなるものである。
そして、本願商標は、原審説示のように「舌ケアの機能を加えた商品」程の意味合いを看取させる場合があるとしても、その指定商品の品質などを具体的かつ直接的に表したものと認識し、理解させるとまではいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「舌ケアプラス」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語として認識されるものとみるのが相当であり、これを、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識として機能し得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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