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Trademark Appeal Case

称呼の全体認定と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−8797(T2014−8797/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第28類「業務用テレビゲーム機及びその部品・附属品,業務用ビデオゲーム機及びその部品・附属品,その他の遊園地用機械器具,家庭用テレビゲーム機及びその部品・附属品,携帯用液晶画面ゲーム機及びその部品・附属品,その他のおもちゃ,人形,トレーディングカードゲーム,トレーディングカードゲーム用カード,トレーディングカードゲーム用プレイマット(トレーディングカードゲームの付属品に属するもの。),トレーディングカードゲーム用カードの収納用スリーブ・バッグ又はホルダー(トレーディングカードゲームの付属品に属するもの。),トレーディングカードゲーム用カードの収集用バインダー・アルバム(トレーディングカードゲームの付属品に属するもの。),トレーディングカードゲーム用カードの整理保管用容器(トレーディングカードゲームの付属品に属するもの。),その他のトレーディングカードゲームの付属品,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具」を指定商品として、平成25年8月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5296026号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「オメガ」の文字、「∞」の図形及び「マックス」の文字を同じ書体、同じ大きさをもって等間隔に横書きし、また、「∞」の図形の上部に「クライ」の文字を他の文字の4分の1程度の大きさで表してなるところ、これらの文字及び図形がバランス良く配置され、全体としてまとまりよく一体的に看取し得るものである。

そして、本願商標の構成中の「∞」の図形は、直ちに特定の称呼、観念を生じるものとはいい難いこと、及び「∞」の図形の上部に配置された「クライ」の文字と「マックス」の文字とが結合した「クライマックス」の語は、「最高潮、絶頂」を意味するものとして広く親しまれていることから、本願商標は、「オメガ」の文字、「クライ」の文字及び「マックス」の文字を左から順に発音した「オメガクライマックス」の称呼を生じるものといえ、その称呼も格別冗長というべきものでなく無理なく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握されるというのが相当であり、ほかに、その構成中の「オメガ」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。

したがって、本願商標から「オメガ」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが「オメガ」の称呼及び観念において共通する類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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